○出雲市杉沢遺跡等古代道路遺構調査委員会設置要綱
(平成26年出雲市告示第266号)
改正
平成27年3月31日告示第238号
(設置)
第1条 杉沢遺跡等の古代道路遺構の適正な保存を図るため、出雲市杉沢遺跡等古代道路遺構調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 古代道路遺構の規模、形態等の価値を把握するための調査に関する指導
(2) 古代道路関連の文献等史料の検討
(3) その他市長が必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要と認める都度、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(アドバイザーの設置)
第7条 委員会に、専門的な指導者としてアドバイザーを置くことができる。
(指導機関の助言)
第8条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の指導機関に助言を求めることができる。
(1) 文化庁文化財部記念物課
(2) 独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所
(3) 島根県教育庁文化財課
(委員の謝金及び費用弁償)
第9条 委員の謝金は、日額3,110円とする。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、出雲市市民文化部文化財課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。