○出雲市病院事業企業職員の給与の特例に関する規程
(平成26年出雲市病院事業管理規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市病院事業企業職員の給与の特例について定めるものとする。
(給与の特例)
第2条 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、出雲市病院事業企業職員給与規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第13号。以下「給与規程」という。)第3条第1項に掲げる給料表のうち、行政職給料表、医療職給料表(二)の職務の級が3級以上及び医療職給料表(三)の職務の級が3級以上の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表中同表の中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職員 | 割合 |
行政職給料表 | 職務の級が8級及び7級の職員 | 100分の8 |
職務の級が6級の職員 | 100分の6 | |
職務の級が5級の職員 | 100分の5 | |
職務の級が4級の職員 | 100分の4 | |
職務の級が3級の職員 | 100分の2.5 | |
職務の級が2級の職員 | 100分の1.5 | |
職務の級が1級の職員 | 100分の0.5 | |
医療職給料表(二) | 職務の級が6級で役職が部長の職員 | 100分の8 |
職務の級が6級で役職が科長の職員 | 100分の6 | |
職務の級が5級の職員 | 100分の5 | |
職務の級が4級の職員 | 100分の3.5 | |
職務の級が3級の職員 | 100分の2 | |
医療職給料表(三) | 職務の級が6級で役職が看護部長の職員 | 100分の8 |
職務の級が6級で役職が副看護部長の職員 | 100分の6 | |
職務の級が5級の職員 | 100分の5 | |
職務の級が4級の職員 | 100分の3.5 | |
職務の級が3級の職員 | 100分の2 |
2 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に、当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(2) 給与規程第61条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからウまでに掲げる規定の区分に応じ、当該アからウまでに定める額
ア 給与規程第61条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与規程第61条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与規程第61条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与規程第48条から第50条まで及び出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年出雲市条例第157号。以下「給与条例」という。)第24条に規定する1時間当たりの給与額は、給与条例第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に給与条例第14条第1項に規定する休日の日数を乗じた時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
[給与規程第48条] [第50条] [出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年出雲市条例第157号。以下「給与条例」という。)第24条] [給与条例第20条] [給与条例第14条第1項]
(出雲市病院事業企業職員就業規程の特例)
第3条 特例期間においては、出雲市病院事業企業職員就業規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第9号)第35条第6項の規定の適用については、同項中「給与条例第20条」とあるのは、「出雲市病院事業企業職員の給与の特例に関する規程(平成26年出雲市病院事業管理規程第3号)第2条第3項」とする。
[出雲市病院事業企業職員就業規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第9号)第35条第6項] [給与条例第20条] [出雲市病院事業企業職員の給与の特例に関する規程(平成26年出雲市病院事業管理規程第3号)第2条第3項]
(端数計算)
第4条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(出雲市病院事業企業職員給与規程の一部改正)
2 出雲市病院事業企業職員給与規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略