○出雲市生活困窮者自立促進支援モデル事業実施要綱
(平成26年出雲市告示第322号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者自立支援制度の円滑な施行を図るため、生活困窮者の自立支援を促進するとともに地域における就労支援等の体制を構築することを目的として、生活困窮者自立促進支援モデル事業(自立相談支援モデル事業)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、出雲市とする。ただし、事業の全部又は一部を適正な運営が確保できると認められる団体への委託により実施することができるものとする。
(事業内容)
第3条 この事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次条に規定する支援対象者からの相談を受け、相談者が抱える課題を把握するとともに、その置かれている状況や本人の意思を十分確認することを通じて個々の状態にあった支援計画の策定等を行い、包括的かつ継続的な支援を行う。
(2) 複合的な課題を抱える生活困窮者を早期に把握し、地域での見守り体制の構築や関係機関のネットワークづくり、社会資源の開発等を行う。
(支援対象者)
第4条 支援対象者は、現に経済的に困窮している者、社会的に孤立している者を含む生活困窮者であって、その問題を解決するためのサービス・支援を適切に利用することが本人のみの力では困難であり、当事者の支援ニーズに合わせた包括的かつ継続的な支援が必要であると認められるものとする。
(実施上の留意事項)
第5条 事業の実施に当たっては、緊急雇用創出事業臨時特例基金(住まい対策拡充等支援事業分)管理運営要領(平成22年1月28日社援発0128第1号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき実施するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。