○出雲市ナラ枯れ被害調査員設置要綱
(平成26年出雲市告示第366号) |
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(設置)
第1条 出雲市森林整備計画に基づき、ナラ枯れによる森林の被害状況を的確に把握し、被害対策に必要な情報を収集するため、出雲市ナラ枯れ被害調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(調査区域)
第2条 調査区域は、市内全域の山林とする。
(職務)
第3条 調査員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) ナラ枯れ被害の発生状況調査
(2) 報告書の作成及び報告
(3) その他市長が必要と認める事項
(委嘱)
第4条 調査員は、ナラ枯れ被害及び地域の森林に精通し、業務の遂行に必要な知識を有する者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第5条 調査員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(調査員証)
第6条 市長は、調査員に対し、調査員証(様式1)を交付するものとする。
2 調査員は、その身分を明らかにするため、常に調査員証を所持しなければならない。
(謝金)
第7条 調査員の謝金は、日額6,700円とし、調査を実施した日数に応じて、予算の範囲内において支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成30年7月5日告示第405号)
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この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日告示第88号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。