○出雲市プロスポーツ参入事業支援補助金交付要綱
(平成26年出雲市告示第202号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市内においてプロスポーツへの参入を目指し、その競技力の向上に係る事業及び当該種目を通じた本市のスポーツ振興を図るための事業を実施する団体に対し、新たな「出雲ブランド」の発信及び地域の活性化を図ることを目的として、出雲市プロスポーツ参入事業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、法人格を有し、継続的に組織運営ができると認められる市内に活動拠点を有する団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象団体が実施する次の事業とする。
(1) 当該団体等の競技力向上を図るための事業
(2) 当該種目の普及及び振興に関連したイベント並びにセミナー開催事業
(3) シティセールスに資する事業
(4) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助対象経費は、別表に定めるところによる。
[別表]
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
(概算払)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成29年2月17日告示第57号)
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この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第107号)
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この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月27日告示第215号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第61号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第141号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | |
競技力の向上を図るための事業 | 旅費交通費 | ・遠征及び選手獲得活動時に公共交通機関を利用した場合の交通費
・遠征及び選手獲得活動時に自動車を利用した場合の高速道路使用料、ガソリン代 ・宿泊を伴う遠征及び選手獲得活動の場合の宿泊費 ※宿泊費については、出雲市職員等の旅費に関する条例(平成17年出雲市条例第43号)を準用する。 |
報酬 | ・監督及びコーチに対する報酬 | |
委託料 | ・コーチ及びトレーナーに対する委託料 | |
使用料・賃借料 | ・試合及び練習会場使用料、付帯設備及び用具等の使用料
・遠征時のバス等の借り上げ料 |
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当該種目の普及及び振興に関連したイベント並びにセミナー開催事業 | 報償費 | ・講師等の謝金
※ただし、参加者からの参加料収入がある場合は、経費からその収入を差し引いた残りの額とする。 |
使用料・賃借料 | ・会場使用料、付帯設備及び用具等の使用料
※ただし、参加者からの参加料収入がある場合は、経費からその収入を差し引いた残りの額とする。 |
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印刷費 | ・イベント及びセミナー開催に係る資料等印刷費 | |
シティセールスに資する事業 | 広告宣伝費 | ・チラシ、ポスター等作製費
・新聞広告掲載費 |
委託料 | ・ホームページ及びアプリによる情報発信等経費 | |
その他市長が特に必要と認める事業 | 市長が必要と認めるもの | ・その他市長が特に必要と認める経費 |