○出雲市まち・ひと・しごと創生本部設置規程
(平成26年出雲市訓令第7号) |
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(設置)
第1条 国における「まち・ひと・しごと創生本部」等との連携を図り、出雲市における人口減少等の課題解決に向けた取組をより効果的、効率的に行うため、出雲市まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 人口減少等の課題解決策の策定及び推進に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、出雲市庁議規則(平成17年出雲市規則第12号)第2条に定める者(同条第1号及び第2号に掲げる者を除く。)をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係課室の長に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年10月24日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。