○出雲市障害者施策推進協議会設置条例施行規則
(平成26年出雲市規則第36号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市障害者施策推進協議会設置条例(平成26年出雲市条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、出雲市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「指定特定相談支援事業者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業者をいう。
(2) 「委託相談支援事業者」とは、前号に規定する指定特定相談支援事業者のうち、出雲市が法第5条第17項に規定する相談支援事業を委託したものをいう。
(会議及び専門部会の設置)
第3条 協議会は、協議会の円滑な運営及び条例第2条第3号に規定する事務を行うため、連絡・調整機関として、次に掲げる会議及び専門部会を置く。
[条例第2条第3号]
(1) 運営会議
(2) 専門部会
(3) ネットワーク会議
(4) サービス調整会議
(運営会議)
第4条 運営会議は、協議会の運営に関し、必要な事項を協議・調整する。
2 運営会議は、委託相談支援事業者、健康福祉部福祉推進課長その他市の職員等をもって組織する。
3 運営会議の会議は、健康福祉部福祉推進課長が招集し、その議長となる。
(専門部会)
第5条 専門部会は、必要に応じて障がい者福祉施策に関する個別の課題について協議する。
2 専門部会は、協議会の委員、委託相談支援事業者、その他必要なサービス事業者・機関の職員等をもって組織する。
3 専門部会に、会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
4 専門部会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(ネットワーク会議)
第6条 ネットワーク会議は、障がい福祉サービス提供事業者(以下「サービス事業者」という。)間の障がい者福祉施策に関する情報交換・共有を行い、障がい者福祉サービスの質の向上を図るための方策等について協議する。
2 ネットワーク会議は、サービス事業者、委託相談支援事業者、健康福祉部福祉推進課長その他市の職員等をもって組織する。
3 ネットワーク会議の会議は、健康福祉部福祉推進課長が招集し、その議長となる。
(サービス調整会議)
第7条 サービス調整会議は、障がい福祉サービス利用者等の個別のケアマネジメント等を行う。
2 サービス調整会議は、サービス事業者、指定相談支援事業者、その他必要な機関の職員、健康福祉部福祉推進課長その他市の職員等をもって組織する。
3 サービス調整会議の会議は、健康福祉部福祉推進課長が招集し、その議長となる。
(守秘義務)
第8条 運営会議、専門部会、ネットワーク会議及びサービス調整会議(以下「会議等」という。)の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 会議等の庶務は、健康福祉部福祉推進課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年6月26日から施行する。