○出雲市企業立地計画認定審査会設置要綱
(平成26年出雲市告示第417号) |
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(設置)
第1条 出雲市企業立地促進条例(平成24年出雲市条例第29号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する企業の立地に関する計画(以下「立地計画」という。)の審査を実施するため、出雲市企業立地計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、立地計画が条例第3条第1項各号に定める要件に適合しているかどうかを審査し、市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 財政部長
(2) 商工振興部長
(3) 財政課長
(4) 産業政策課長
(5) 商工振興課長
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を行う。
(会議)
第4条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し出席を要請し、意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、商工振興部産業政策課において処理する。
附 則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日告示第320号)
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この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
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この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。