○出雲市地域福祉計画推進委員会設置要綱
(平成26年出雲市告示第419号)
改正
令和6年2月13日告示第38号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び計画的な推進を図るため、出雲市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査及び検討し、市長に提案するものとする。
(1) 計画の策定及び変更に関すること。
(2) 計画の評価及び進行管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 福祉・保健関係者
(2) 地域活動団体関係者
(3) 識見を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長1人及び副委員長2人を置き、委員長等の選任は委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、委員会の委員のうちから委員長が指名する者をもって組織し、部会の名称は委員長が定める。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員のうちから互選する
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会において調査及び検討した結果を委員会に報告しなければならない。
(謝金及び費用弁償)
第7条 委員の謝金は、市長が別に定める。ただし、第3条第2項第4号に規定する委員には支給しない。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉推進課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 最初に招集される委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(令和6年2月13日告示第38号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。