○出雲市立小中学校閉校記念事業費補助金交付要綱
(平成26年出雲市教育委員会告示第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市立小学校(当該小学校の閉校に伴い、閉園となる出雲市立幼稚園を含む。以下同じ。)及び中学校の閉校に伴い、閉校記念事業を行う団体(以下「実施団体」という。)に対して、予算の範囲内で出雲市立小中学校閉校記念事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、実施団体であって、教育長が認めた団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 記念誌印刷製本費
(2) 記録映像等作成費
(3) 記念行事費(ただし、謝金、記念品費、記念碑等建立費、輸送経費及び飲食費は除く。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 補助対象経費のうち前条第1号に掲げるものの実支出額又は中学校にあっては100万円、小学校にあっては50万円のいずれか少ない額
(2) 補助対象経費のうち前条第2号及び第3号に掲げるものの実支出額の合計額の2分の1の額又は中学校にあっては20万円、小学校にあっては10万円のいずれか少ない額
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
(出雲市立幼稚園への適用)
2 小学校の閉校に合わせ、小学校に併設されている出雲市立幼稚園が閉園となる場合における当該幼稚園の閉園記念事業については、当該小学校の閉校記念事業に含めてこの要綱を適用する。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成29年3月29日教育委員会告示第2号)
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この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育委員会告示第5号)
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この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月23日教育委員会告示第1号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月31日教育委員会告示第2号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。