○出雲市生活困窮者自立支援制度庁内連絡会議設置要綱
(平成26年出雲市告示第450号)
改正
平成27年3月31日告示第238号
平成28年3月31日告示第155号
平成29年6月20日告示第320号
平成30年6月25日告示第400号
平成31年3月20日告示第147号
平成31年3月25日告示第40号
令和3年7月30日告示第442号
令和5年3月31日告示第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市生活困窮者自立支援制度庁内連絡会議(以下「生活困窮者連絡会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に伴い、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者への自立を支援するため、市の関係課が情報を共有して連携を図ることを目的とする生活困窮者連絡会議を設置する。
(所掌事項)
第3条 生活困窮者連絡会議は、次に掲げる事項について、情報交換及び連絡調整を行う。
(1) 生活困窮者自立支援制度及び関係課所管の制度に関する事項
(2) 関係各課相互の連携に関する事項
(3) その他生活困窮者自立支援制度に関する事項
(組織)
第4条 生活困窮者連絡会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる関係課の課長又は室長及び実務担当者をもって充てる。
(会長)
第5条 会長は、会務を総理し、生活困窮者連絡会議を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第6条 生活困窮者連絡会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第7条 生活困窮者連絡会議の事務局は、健康福祉部福祉推進課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第155号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日告示第320号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年6月25日告示第400号)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
部局等関係課
 総合政策部 政策企画課(文化国際室)
 総務部 総務課(生活・消費相談センター)
 総務部 人権同和政策課
 財政部 収納課
 健康福祉部 福祉推進課
 健康福祉部 高齢者福祉課
 健康福祉部 健康増進課
 健康福祉部 保険年金課
 子ども未来部 子ども政策課
 子ども未来部 保育幼稚園課
 市民文化部 市民活動支援課
 商工振興部 産業政策課
 都市建設部 建築住宅課
 上下水道局 営業総務課
 教育委員会教育部 児童生徒支援課
 総合医療センター 地域連携課
 消防本部 警防課
 平田行政センター 市民サービス課
 佐田行政センター 市民サービス課
 多伎行政センター 市民サービス課
 湖陵行政センター 市民サービス課
 大社行政センター 市民サービス課
 斐川行政センター 市民サービス課