○出雲市温泉給湯条例
(平成27年出雲市条例第37号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、市が所有する泉源から採取する温泉(以下「温泉」という。)の給湯に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 温泉施設 温泉のための採湯施設、貯湯施設、送湯施設、配湯管及び計量装置であって、市の所有に属するものをいう。
(2) 給湯装置 温泉施設の配湯管から分岐して設けられた給湯管、貯湯施設及びこれに直結する給湯器具であって、市の所有に属さないものをいう。
(3) 給湯工事 給湯装置の新設、増設、改造、変更、撤去又は修理のための工事をいう。
(4) 温泉受給者 市長の許可を受け温泉の供給を受ける者をいう。
(泉源の名称及び所在地)
第3条 この条例において、市が所有する泉源は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
北山泉源 | 出雲市西林木町153番地13 |
立久恵峡泉源 | 出雲市乙立町932番地22 |
湖陵3号泉源 | 出雲市湖陵町三部1231番地1 |
湯の川泉源 | 出雲市斐川町学頭1340番地4 |
(給湯対象施設)
第4条 給湯は、次に掲げる施設を対象に行うものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく許可を有し、その施設及び業態が優良と認められる旅館
(2) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく許可を有し、その施設及び業態が優良と認められる公衆浴場
(3) 社会福祉の用に供する上で必要と認められる施設
(4) その他市長が特に必要と認める施設
(給湯の許可等)
第5条 新たに給湯を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、給湯を行う上で支障があると認められるときは、前項の許可をしないものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
4 申請者は、給湯工事を実施する土地又は家屋がその所有に属さない場合は、第1項の申請の際、当該土地又は家屋の所有者の承諾書を添付しなければならない。
5 温泉受給者が市内に居住しないときは、温泉受給者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を市長に届け出て、市長の承諾を得なければならない。
(給湯装置の管理)
第6条 温泉受給者は、給湯機能が正常に保たれるよう給湯装置の使用について善良なる管理をしなければならない。
2 温泉受給者は、緊急やむを得ない場合を除き、市長に無断で計量装置の操作をしてはならない。
3 計量装置の修理、取替えは市の負担とする。ただし、温泉受給者の責めに帰すべき事由による場合は、温泉受給者の負担とする。
(使用料)
第7条 市長は、温泉受給者から温泉の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。以下「使用料」という。)を徴収する。
2 使用料は、第11条の検針結果に基づき別表に定めるところにより算出した額とする。
3 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の徴収)
第8条 使用料は、当該月の料金を翌月末日までに徴収するものとし、徴収の方法は、市長が別に定める。
(使用料の督促)
第9条 市長は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して督促しなければならない。
2 市長は、前項の督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第10条 市長は、温泉受給者が第8条の納期限までに使用料を納付しないときは、当該使用料に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
[第8条]
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその未納金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
5 第1項に規定する延滞金は、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(使用湯量の検針)
第11条 市長は、毎月定期に使用湯量を検針する。
2 前項の検針結果において、1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は、翌月の使用湯量に繰り越して計算する。ただし、給湯装置を廃止したときは、1立方メートル未満の端数を切り捨てる。
(立入検査)
第12条 市長は、温泉施設又は給湯装置の管理上必要があると認めたときは、温泉受給者に対し次の行為を行うことができる。
(1) 給湯装置の設置場所に立ち入ること。
(2) 給湯装置の検査、修理又は取替えを行うこと。
(3) その他必要な措置を指示し、又は自ら行うこと。
2 前項第2号の規定により行う給湯工事に要する費用は、給湯装置の所有者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(給湯の制限等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、温泉受給者に対し給湯の制限、停止その他必要な処置を行うことができる。
(1) 自然災害その他不可抗力により、温泉の湯量減少、汚濁若しくは温度変化又は温泉施設の破損若しくは機能低下があったとき。
(2) 温泉施設又は給湯装置の工事、清掃又は検査を行うとき。
2 市長は、前項の規定による給湯の制限、停止その他の処置により温泉受給者が受けた損害については、その責めを負わない。
(行為の禁止)
第14条 温泉受給者は、次の行為をしてはならない。
(1) 温泉を許可を受けた目的以外の目的に利用すること。
(2) 温泉を第三者に貸与し、譲渡し、又は販売すること。
(3) 温泉を担保、賃貸借その他権利の目的物とすること。
(給湯の停止等)
第15条 市長は、温泉受給者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、その温泉受給者に対して、当該事由が消滅するまで給湯を停止し、又は取りやめることができる。
(給湯許可の取消し)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。
[第5条第1項]
(1) 温泉受給者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反し、市に損害を与えたとき。
(2) 温泉受給者が第7条第1項の使用料を3月を超えなお滞納しているとき。
[第7条第1項]
(3) 温泉利用廃止届を承諾したとき。
(地位の継承)
第17条 温泉受給者が次に掲げる事由により権利等を継承したときは、市長に届け出て、承諾を得なければならない。
(1) 営業及び営業施設を相続したとき。
(2) 法人で単に商号、名称又は代表者名を変更したとき。
2 営業及び営業施設を譲受した者は、新たに第5条に規定する手続を行い、市長の許可を受けなければならない。
[第5条]
(届出義務)
第18条 温泉受給者は、次に該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 給湯装置及び計量装置に破損等を生じ、又は異常があるとき。
(2) 給湯装置を修理し、変更し、増設し、又は撤去しようとするとき。
(3) 温泉の利用を廃止するとき。
(4) 代理人を選定し、又は変更したとき。
(5) 温泉受給者又はその代理人の住所を変更したとき。
2 温泉受給者は、前項第2号から第4号までに該当するときは、市長の許可又は承諾を得なければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第20条 市長は、次に掲げる者に対し、5万円以下の過料を科し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1) 第5条及びこの条例に基づく諸規程に違反して給湯工事を行った者
[第5条]
(2) 第6条の給湯装置の管理義務を著しく怠った者
[第6条]
(3) 正当な理由なく、第12条又は第15条の規定に従わなかった者
2 市長は、偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(出雲市湯の川温泉給湯条例の廃止)
2 出雲市湯の川温泉給湯条例(平成23年出雲市条例第131号。以下「湯の川温泉条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係るものについて適用する。
4 施行日の前日までに、廃止前の湯の川温泉条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(使用料に関する部分を除く。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお廃止前の湯の川温泉条例の例による。
(準備行為)
6 第5条の規定による給湯の許可及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月19日条例第18号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
3 この条例による改正後の出雲市温泉給湯条例別表の規定は、施行日以後の使用湯量の検針によって算出する使用料から適用する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 |
基本料金 | 8,140円 | 1月当たり100m3まで |
超過料金 | 80円 | 1月当たり100m3を超過した量1m3につき |