○出雲市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
(平成27年出雲市規則第49号)
改正
平成30年3月31日規則第19号
平成31年3月31日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通行障害建築物となる建築物の高さの特例)
第2条 省令第3条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 建築物の地盤面が、当該建築物の敷地に接する建築物集合地域通過道路等の中心線の路面より低い位置にある場合
(2) その敷地が建築物集合地域通過道路等に接する建築物で、その主要構造部が木造である場合
2 省令第4条に規定する規則で定める距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める距離とする。
(1) 前項第1号に掲げる場合 政令第4条第1号イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める距離に、建築物の地盤面から当該道路の中心線の路面までの高さに相当する距離を加えた距離
(2) 前項第2号に掲げる場合 政令第4条第1号イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める距離に、建築物の地盤面から当該建築物のいずれかの部分までの高さから、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に規定する軒の高さを減じて得た値に相当する距離(当該距離が零を下回る場合は、零とする。)を加えた距離
(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断の結果の報告書に添付する書類)
第3条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 第三者判定機関(建築物の地震に対する安全性を適切に評価するための知識及び能力を有し、耐震判定委員会登録要綱(平成21年7月28日既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会制定)に基づき登録を受けた機関をいう。以下同じ。)が交付した耐震診断の結果を証する書類(平成25年11月25日以前に耐震診断を行った場合にあっては、これと同等と認められるもの)の写し
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告を要する建築物にあっては、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第5条第3項本文の報告書のうち直近のものの写し、同法第12条第1項の規定による報告を要しない建築物にあってはこれと同等と認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(計画の認定の申請書に添付する書類)
第4条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画が当該基準に適合していることを第三者判定機関が証する書類の写し
(2) 前条第2号に規定する建築物にあっては、同号に掲げる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(計画の認定の申請書に添付することを要しない書類)
第5条 法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第28条第11項の規定により、同条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付する書類)
第6条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 耐震関係規定に適合するものとして法第22条第2項の認定を受けようとする建築物が検査済証(建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証をいう。第3項第1号において同じ。)の交付がなされた後も耐震関係規定に適合していることを建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物が当該基準に適合していることを第三者判定機関が証する書類の写し
(2) 第3条第2号に規定する建築物にあっては、同号に掲げる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物が検査済証の交付がなされた後も当該基準に適合していることを省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付することを要しない書類)
第7条 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第33条第3項の規定により、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付する書類)
第8条 省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物が同項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを第三者判定機関が証する書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付することを要しない書類)
第9条 法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第37条第2項の規定により、同条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。