○科学の祭典等開催補助金交付要綱
(平成27年出雲市告示第265号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、次代を担う青少年及び市民の科学技術への興味・関心を高めることを目的として、出雲科学館で開催される科学の祭典等を実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「科学の祭典」とは、青少年のための科学の祭典、科学の縁結び祭り、おもしろビックリサイエンスショー等科学の各分野を網羅した多彩な実験、工作等の科学体験活動を実施する大規模なイベントをいう。
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、活動拠点を県内に有する団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 科学の祭典を実施する団体
(2) その他市長が特に認める団体
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、市が後援(共催する場合を含む。)し、かつ、出雲科学館で開催する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 科学の祭典
(2) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助事業の軽微な変更)
第6条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(青少年のための科学の祭典開催事業補助金交付要綱の廃止)
3 青少年のための科学の祭典開催事業補助金交付要綱(平成21年出雲市告示第241号)は、廃止する。
附 則(平成30年3月28日告示第155号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条の次に1条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月1日告示第21号)
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この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第122号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
開催事業に要する経費
(1)謝金、旅費(看護師謝礼、スタッフ旅費等) (2)消耗品費(事務消耗品、実験材料等。ただし、スタッフ用Tシャツ・ジャンパー及び備品を除く。) (3)印刷製本費(チラシ・解説集、看板等) (4)食費(スタッフ用弁当等) (5)役務費(保険料、送料、振込手数料等) (6)委託費(駐車場警備業務、開会式設営業務、ごみ処理業務等) (7)使用料及び賃借料(臨時駐車場敷地借用料等) (8)上記(1)から(7)までに掲げる経費以外で、市長が必要と認めるもの。 | 補助対象経費の10分の10以内 |