○出雲市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例
(平成27年出雲市条例第34号)
改正
平成30年3月26日条例第19号
令和元年7月3日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市地域福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 地域住民の福祉の推進並びに健康の保持及び増進を図るため、センターを設置する。
2 センターの名称、位置、構成施設、使用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用時間及び休館日を変更することができる。
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉に関する情報の提供及び相談に関すること。
(2) 地域住民の福祉の推進並びに健康の保持及び増進に関すること。
(3) センターの貸出に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) センターの管理上支障があると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消等)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 災害等によりセンターの使用ができなくなったとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消し、許可に付した条件の変更又は使用の中止により使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 センターの使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、別表第2に定めるとおりとする。
2 使用者は、前項の使用料を第5条第1項の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、センターを許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(特別の設備等)
第13条 使用者は、施設に特別の設備をし、若しくは附属設備等に変更を加え、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの使用時間を変更し、休館日に開館し、又は臨時に休館日を別に定めることができる。
3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで、第12条及び前条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第15条 前条の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 住民サービスの向上が図られるものであること。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条第1号及び第2号に定める事業に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) センターの施設等の使用の許可に関する業務
(4) センターの利用調整に関する業務
(5) センターの使用料の徴収に関する業務
(6) センターの利用促進に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第18条 第8条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、センターの使用者は、指定管理者に対し、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。
2 利用料金は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第19条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第20条 指定管理者は、規則で定める日までに、センターの管理の業務に関し、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第21条 市長は、センターの適正な管理を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、センターの使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により、許可の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償)
第24条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第25条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第26条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(平田文化館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 平田文化館の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第392号)の一部を次のように改正する。
 第5条を次のように改める。
第5条 削除
(出雲市多伎地域福祉センターの設置及び管理に関する条例等の廃止)
3 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 出雲市多伎地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第122号)
(2) 出雲市湖陵福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第123号)
(3) 大社健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第124号)
(経過措置)
4 第8条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
5 施行日前に、この条例による改正前の平田文化館の設置及び管理に関する条例又は廃止前の旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(使用料又は利用料に関する部分を除く。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
6 第5条の規定による使用の許可及び第16条の規定による指定並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成30年3月26日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表第1(第2条関係)
名称位置構成施設使用時間休館日
1 平田福祉館出雲市平田町2112番地1研修室8時30分から17時15分まで出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号) 第1条第1項に規定する休日
2階会議室
3階会議室
2 多伎地域福祉センター出雲市多伎町小田50番地研修室8時30分から17時15分まで
多目的室
和室
ボランティア活動室
3 湖陵福祉センター出雲市湖陵町三部1352番地会議室18時30分から18時まで
会議室2
会議室3
和室
大広間
浴場11時から18時まで
備考 この表の休館日の規定にかかわらず、3湖陵福祉センターの浴場の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 年始(1月1日から同月3日まで)
(3) 年末(12月29日から同月31日まで)
別表第2(第8条、第18条関係)
区分使用料
1 平田福祉館研修室1時間につき1,520円
2階会議室1時間につき500円
3階会議室1時間につき500円
2 多伎地域福祉センター研修室1時間につき1,520円
多目的室1時間につき1,520円
和室1時間につき300円
ボランティア活動室1時間につき810円
3 湖陵福祉センター会議室11時間につき500円
会議室21時間につき500円
会議室31時間につき500円
和室1時間につき300円
大広間(占用使用に限る。)1時間につき1,010円
浴場(中学生を除く15歳以上)1人1回104円
浴場(中学生以下)1人1回52円
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
3 冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
4 第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。