○出雲市市民協働事業支援補助金交付要綱
(平成27年出雲市告示第112号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域社会の発展に向けて出雲市と協働し、創意工夫のうえ実施される市民活動を促進するため、当該活動を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民活動 公益を目的とした非営利で地域社会の発展に役立つ活動であり、別表に掲げる分野の活動をいう。
[別表]
(2) 協働 市民活動を行う団体と出雲市が、共通の目的を達成するために、それぞれが有する資源を生かし、対等な立場で相互に協力して活動することをいう。
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、次の各号のすべてを満たす団体とする。
(1) 市内に事務所又は事務所機能を有すること。
(2) 団体の活動範囲に出雲市が含まれること。
(3) 地域振興を目的として、一定の地域住民により自主的に結成された地域住民グループ、ボランティア団体、特定非営利活動法人等の非営利団体(法人格の有無を問わない)であること。
(4) 構成員の過半数が市内に住所を有すること。
(5) 規約、会則等で運営方法等が決まっており、会員の資格の得喪に関して、不当な条件を付していないこと。
(6) 代表者に、市税及び国民健康保険料の滞納がないこと。
(7) 宗教的、政治的及び反社会的活動を目的としないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市と協働し、市内で実施する市民活動とし、補助金交付終了後も活動が継続して行われる見込みのある事業とする。
2 前項の補助対象事業の事業期間は、その事業年度の3月31日までの期間とする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として補助の対象としない。
(1) 同一年度において、国、地方公共団体又は民間助成団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けている事業
(2) 事業の概ねの効果が、特定の個人又は団体に帰属するもの
(3) 専ら営利を目的とし、公益性を欠くもの
(4) 先進地等視察、各種会議又は講演会への出席及び人的な交流を主たる目的とするもの
(5) 施設の建設、改修又は維持管理若しくは物品の購入を主たる活動目的とするもの
(6) 団体の主たる活動とは関係の少ない物品販売、コンサート、発表会及び展示会等を主に行うもの
(7) 国、地方公共団体又は民間助成団体等他の制度による補助金、助成又は委託を受けることがふさわしいもの
(補助金の額等)
第5条 補助金の対象となる経費は、前条の事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 団体運営のための経常的経費
(2) 団体構成員による飲食費
(3) 団体構成員に対する人件費や謝礼
(4) 団体が所有管理する施設の建設費及び修繕費等
(5) その他当該事業の実施に係る直接的経費と認められない経費
2 補助金の額は、補助金の対象となる経費の10分の10以内とし、上限を50万円、下限を10万円とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4 補助金の交付回数は、当該年度において同一団体は1回限りとし、補助事業に対して補助金を受けられる期間は、通算して3年を限度とする。
(事業の提案等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、市民協働事業提案書(様式第1号)、市民協働事業提案企画書(様式第2号)及び提案事業収支計画書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、事業審査会を開催し、提案された事業の採否を決定するものとする。なお、事業審査会の設置及び運営については、市長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第7条 前条第2項の規定により提案事業が採択となった申請者は、市長が別に定める期間内に次に掲げる書類を添えて、出雲市市民協働事業支援補助金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業提案企画書
(2) 収支計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請書の提出は、1団体につき1件とする。
(補助金の交付の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査をし、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、出雲市市民協働事業支援補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 市長は、審査の結果、補助金の交付を行わないと決定したときは、出雲市市民協働事業支援補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更承認申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容変更及び経費の減額変更をしようとするときは、あらかじめ、出雲市市民協働事業支援補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
3 第8条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
[第8条]
(概算払)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、第8条第2項の規定に基づく条件を付して、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
[第8条第2項]
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の完了した日から30日以内又は、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれかの早い日までに次の書類を添えて出雲市市民協働事業支援補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第12条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容の審査結果及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を出雲市市民協働事業支援補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、概算払いをするときを除き、補助事業者が当該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。
2 補助事業者は、第10条又は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、出雲市市民協働事業支援補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
[第10条]
(その他)
第14条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成30年3月27日告示第151号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第2条から第5条までの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日告示第48号)
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この要綱は、令和3年3月31日の日から施行する。ただし、第5条第2項及び第3項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第71号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第3条第1項第3号、第5条第2項、様式第1号、様式第4号、様式第7号、様式第8号及び様式第10号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
2 | 社会教育の推進を図る活動 |
3 | まちづくりの推進を図る活動 |
4 | 観光の振興を図る活動 |
5 | 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 |
6 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
7 | 環境の保全を図る活動 |
8 | 災害救援活動 |
9 | 地域安全活動 |
10 | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
11 | 国際協力の活動 |
12 | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
13 | 子どもの健全育成を図る活動 |
14 | 情報化社会の発展を図る活動 |
15 | 科学技術の振興を図る活動 |
16 | 経済活動の活性化を図る活動 |
17 | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
18 | 消費者の保護を図る活動 |