○出雲市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱
(平成27年出雲市告示第49号)
(目的)
第1条 この要綱は、平成13年3月28日老発第114号厚生労働省老健局長・国住備発第51号国土交通省住宅局長連名通知「シルバーハウジング・プロジェクトの実施について」に基づき市内に供給された公営賃貸住宅(以下「シルバーハウジング」という。)に入居している高齢者に対し、生活援助員を派遣して生活相談等のサービスを提供することによって、高齢者が自立して安全な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、出雲市とする。ただし、事業の運営は市長が適当と認める社会福祉法人等に委託することにより実施する。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、シルバーハウジングに入居している高齢者とする。
(サービスの内容)
第4条 生活援助員は、利用対象者に対して、次に掲げるサービスを必要に応じて提供するものとする。
(1) 生活相談
(2) 訪問・電話等による定期確認
(3) 緊急時の対応
(生活援助員の派遣・研修)
第5条 事業の実施を受託した社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、心身ともに健全で、高齢者保健福祉に理解と熱意を有し、業務を適切に実施する能力を有する者を生活援助員として派遣するものとする。
2 受託者は、生活援助員に対し前条に規定するサービスを提供するために必要な研修を受けさせなければならない。
(関係機関との連携)
第6条 受託者は、この事業の運営に当たっては、必要に応じ、消防署、保健、医療、福祉等の関係機関との連携を図るものとする。
2 市は、島根県、島根県住宅供給公社等との連携を図り、事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。