○出雲市デジタル田園都市構想総合戦略推進会議設置条例
(平成27年出雲市条例第33号) |
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(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき、出雲市デジタル田園都市構想総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、総合的かつ計画的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、出雲市デジタル田園都市構想総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 総合戦略の策定、変更に関すること。
(2) 総合戦略の進捗状況の評価、検証に関すること。
(3) その他総合戦略の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 各種団体の代表者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 市長は、専門の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、推進会議に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 推進会議は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、推進会議の委員又は専門委員のうちから会長が指名するものをもって組織し、部会の名称は会長が定める。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会において調査審議した結果を推進会議に報告しなければならない。
(資料提出の要求等)
第8条 推進会議は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明及び協力を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員等の報酬及び費用弁償)
第10条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第11条 推進会議の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月19日条例第3号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月3日条例第44号)
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この条例は、令和6年8月1日から施行する。