○出雲市立学校の施設の開放に関する条例
(平成27年出雲市条例第40号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、出雲市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設(以下「学校施設」という。)を、学校教育に支障のない範囲内において、社会教育及び社会体育の振興並びに地域活動の推進のため市民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 学校施設の開放の対象とする施設は、次のとおりとする。
(1) 屋内運動場(アリーナ、柔剣道場及びミーティングルームをいう。)
(2) 遊戯室
(3) 特別教室等(音楽室、家庭科室その他の出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定めるものをいう。)
(4) 屋外運動場(園庭を含む。)
(5) プール(小学校に限る。)
(使用対象者)
第3条 学校施設を使用できる者は、教育委員会が規則で定める要件を備えた団体でなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 プールを使用できる者は、園児、児童及び生徒並びにその保護者又は介助者等に限るものとする。
(使用の許可)
第4条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、当該学校の校長又は園長の意見を聴き、学校教育に支障がないと認めた場合に限り使用を許可する。
3 教育委員会は、前項の許可に当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 営利を目的とすると認められるとき。
(4) 政治的活動と認められるとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による個人演説会の場合を除く。
(5) 宗教的活動と認められるとき。
(6) 学校施設の管理上支障があると認められるとき。
(7) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(許可の取消等)
第6条 教育委員会は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消し、又は許可に付した条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
[第4条第1項]
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 前条第1号から第6号までのいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 第4条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
[第4条第3項]
(4) 偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(5) 災害その他やむを得ない事由により学校施設の使用ができないとき。
2 教育委員会は、前項の規定による許可の取消し、許可に付した条件の変更又は使用の中止により使用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 屋内運動場、遊戯室又は特別教室等の使用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を前納しなければならない。
[別表]
2 屋外運動場及びプールの使用料は、無料とする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
(準備行為)
3 第4条の規定による使用の許可及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和元年7月3日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市立学校の施設の開放に関する条例及び改正後の出雲科学館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用(この条例の公布の日以後に使用の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第7条関係)
学校施設使用料
区分 | 1時間当たりの使用料 | |||
施設の種類 | 使用単位 | 面積 | ||
屋内運動場 | アリーナ | 全面又は半面 | 660㎡未満 | 710円 |
660㎡以上1,300㎡未満 | 1,520円 | |||
1,300㎡以上 | 2,030円 | |||
柔剣道場 | 全面又は半面 | 660㎡未満 | 710円 | |
660㎡以上1,300㎡未満 | 1,520円 | |||
1,300㎡以上 | 2,030円 | |||
ミーティングルーム | 一室 | 25㎡未満 | 300円 | |
25㎡以上50㎡未満 | 500円 | |||
50㎡以上75㎡未満 | 810円 | |||
75㎡以上100㎡未満 | 1,010円 | |||
100㎡以上150㎡未満 | 1,520円 | |||
150㎡以上300㎡未満 | 2,540円 | |||
300㎡以上 | 3,560円 | |||
遊戯室 | 一室 | 660㎡未満 | 710円 | |
660㎡以上1,300㎡未満 | 1,520円 | |||
1,300㎡以上 | 2,030円 | |||
特別教室等 | 一室 | 25㎡未満 | 300円 | |
25㎡以上50㎡未満 | 500円 | |||
50㎡以上75㎡未満 | 810円 | |||
75㎡以上100㎡未満 | 1,010円 | |||
100㎡以上150㎡未満 | 1,520円 | |||
150㎡以上300㎡未満 | 2,540円 | |||
300㎡以上 | 3,560円 |
備考 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。