○出雲市立学校の施設の開放に関する条例施行規則
(平成27年出雲市教育委員会規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市立学校の施設の開放に関する条例(平成27年出雲市条例第40号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校施設の開放の範囲)
第2条 出雲市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設(以下「学校施設」という。)の開放は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。
(1) 官公署及びそれらに属する団体が、公共のために使用するとき。
(2) PTA、後援会等の学校関係団体が、教育の目的のために使用するとき。
(3) 町内会、自治会等の地域関係団体が、地域住民全体の福利のために使用するとき。
(4) 社会教育団体が主催する活動のために使用するとき。
(5) その他教育委員会が使用することを適当と認めたとき。
(対象施設)
第3条 条例第2条第3号に規定する出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定める特別教室等は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が認めるときは、別表第1に定めるもの以外についても開放の対象とすることができる。
(使用時間等)
第4条 学校施設を使用できる日及び時間は、別表第2に定めるもののうち、教育委員会が認める日及び時間とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
[別表第2]
2 前項の使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。
(使用対象者の要件)
第5条 条例第3条第1項の教育委員会が規則で定める要件は、次のとおりとする。
[条例第3条第1項]
(1) 構成員の人数が2人以上であること。
(2) 構成員のうち市内に在住、在学又は在勤する者の占める割合が2分の1以上であること。
(3) 使用責任者として成年者がいること。
(使用申請)
第6条 条例第4条第1項の規定により学校施設の使用の許可を受けようとする者は、当該学校の校長又は園長(以下「校長等」という。)を経由して、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を、使用しようとする日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、使用しようとする日の使用開始前までに教育委員会に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
2 前項の規定にかかわらず、児童生徒等が遊び場として屋外運動場を使用する場合は、学校施設使用許可申請書の提出を要しない。
3 校長等は、第1項の申請に対して意見を付さなければならない。
(使用許可)
第7条 教育委員会は、前条第1項の申請を許可したときは、学校施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 前項の規定により学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、学校施設の使用に当たり使用許可書を携行し、教育委員会又は学校等の職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用許可事項の変更申請等)
第8条 使用者が、使用許可事項を取り消し、又は変更しようとする場合は、当該学校の校長等を経由して、学校施設使用許可取消・変更申請書(様式第3号)を、使用しようとする日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、使用しようとする日の使用開始前までに教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、学校施設使用許可取消・変更承認書(様式第4号)を当該使用者に交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定により許可を取り消し、又は許可に付した条件を変更し、若しくは使用の中止を命ずるときは、学校施設使用許可取消等通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第6条第1項]
(使用券の交付)
第10条 教育委員会は、教育委員会が指定する場所において、条例第7条に規定する使用料をあらかじめ納入した者に、出雲市立学校施設使用券(様式第6号。以下「使用券」という。)を交付する。
[条例第7条]
2 使用者は、前項の規定により交付を受けた使用券を、第7条第1項の規定により使用許可書の交付を受けるときに提出しなければならない。
[第7条第1項]
(使用料の減免)
第11条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減額し、又は免除する額は、次のとおりとする。
[条例第8条]
(1) 第2条第1号から第3号までに掲げる使用の場合 全額
(2) 第2条第4号に掲げる使用のうち、市内に在住する中学生以下の子どもを対象とした活動に使用するとき 全額
[第2条第4号]
(3) その他教育委員会が特別な理由があると認める場合 その都度教育委員会が定める額
2 前項の規定にかかわらず、使用者が大会等の開催のために学校施設を使用する場合で、大会参加者から参加費等を徴収するときは、使用料の減額又は免除をしないものとする。
(使用料の減免適用認定)
第12条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、校長等を経由して、学校施設使用料減免適用認定申請書(様式第7号。以下「減免申請書」という。)を、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。ただし、第2条第1号による使用の場合は、減免申請書の提出を省略することができる。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく申請により減免を決定した場合は、学校施設使用料減免適用認定書(様式第8号。以下「減免認定書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により減免認定書の交付を受けた者は、第6条第1項の規定による使用申請の際、減免認定書を校長等に提示しなければならない。
[第6条第1項]
4 教育委員会は、第1項の規定に基づく申請により減免に該当しないことを決定したときは、学校施設使用料減免適用認定却下通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第13条 教育委員会は、条例第9条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
[条例第9条]
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できないとき。 全額
(2) 教育委員会の必要に基づき、使用許可を取り消したとき。 全額
(3) 使用者が使用の5日前までに取消しを申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 全額
(4) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。 その都度教育委員会が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、学校施設使用料還付申請書(様式第10号)を、校長等を経由して教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の申請により還付を決定した場合は、学校施設使用料還付決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 学校施設を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 教育委員会が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用すること。
(3) 許可された施設以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 許可なく特別の設備を設けないこと。
(5) 飲酒、喫煙又は火器の使用をしないこと。
(6) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(7) 学校施設を損傷又は汚損しないこと。
(8) その他教育委員会の管理上必要な指示に従うこと。
(職員の立入り)
第15条 使用者は、教育委員会又は校長等が職務執行のため、教育委員会又は学校等の職員を使用中の場所に立ち入らせることを拒むことができない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、学校施設の使用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。条例第6条第1項の規定により、許可の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
[条例第6条第1項]
(損害賠償)
第17条 使用者は、故意又は過失により学校施設を損壊し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出るとともに、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他学校施設を使用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年1月27日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月26日教育委員会規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月23日教育委員会規則第4号)
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この規則は、令和6年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象施設
学校名 | 特別教室等 |
出雲市立大津小学校 | ランチルーム |
出雲市立上津小学校 | ランチルーム |
出雲市立塩冶小学校 | 第5棟教室 |
出雲市立四絡小学校 | 集会室 |
出雲市立北陽小学校 | ランチルーム、家庭科室 |
出雲市立稗原小学校 | 家庭科室、図工室、図書室 |
出雲市立大社小学校 | 第一音楽室 |
出雲市立遙堪小学校 | 家庭科室 |
出雲市立出東小学校 | 理科室、家庭科室、図工室、音楽室、会議室、多目的室、図書室 |
別表第2(第4条関係)
使用時間等
区分 | 使用時間 |
屋内運動場 | 許可した時間から午後10時まで |
遊戯室 | |
特別教室等 | |
屋外運動場 | |
プール | 午前9時から午後4時まで |
備考 プールの使用は、6月1日から9月30日までの期間とする。ただし、屋外プールについては、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、使用を許可しない。