○出雲市生活困窮者自立支援ネットワーク会議設置要綱
(平成27年出雲市告示第248号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市生活困窮者自立支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に伴い、法に基づく事業を適切かつ効率的に実施するため、関係機関が相互に連携を図ることを目的とするネットワーク会議を設置する。
(所掌事項)
第3条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について、情報交換及び連絡調整を行う。
(1) 法に基づく事業及び関係機関所管の事業に関する事項
(2) 構成団体相互の連携に関する事項
(3) 複雑化・複合化した課題を抱える個人及び世帯に対する支援内容の適切性の検証並びに課題解決が困難な事例に対する支援方法についての助言に関する事項
(4) その他法に基づく事業の推進に関する事項
(組織)
第4条 ネットワーク会議は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 福祉関係者
(2) 就労支援関係者
(3) 保健・医療関係者
(4) ライフライン事業者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 ネットワーク会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 ネットワーク会議の会議は、会長が必要に応じて召集し、会議の議長となる。
(守秘義務)
第7条 ネットワーク会議の委員は、個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(謝金及び費用弁償)
第8条 委員の謝金は、市長が別に定める。ただし、行政機関に属する委員には支給しない。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第9条 ネットワーク会議の庶務は、健康福祉部福祉推進課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月21日告示第399号)
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この要綱は、令和2年10月21日から施行する。