○出雲市青年等就農計画推進会議設置要綱
(平成27年出雲市告示第407号) |
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(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4及び第14条の5の規定に基づく青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の実現性を確保するため、出雲市青年等就農計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、就農計画を作成した青年等に対し、指導・助言を行うものとする。
(組織)
第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 委員長 出雲市農林水産部長
(2) 副委員長 島根県東部農林水産振興センター出雲事務所長
3 委員は、次に掲げる機関又は団体から選出された者をもって充てる。
(1) 島根県東部農林水産振興センター出雲事務所
(2) 島根県農業協同組合出雲地区本部
(3) 島根県農業協同組合斐川地区本部
(4) 出雲市農林水産部農業振興課
(5) 出雲市農林水産部農業振興課斐川農業事務所
(6) 出雲市農業委員会事務局
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 推進会議は、委員長が緊急を要すると認めたときは、委員からの個別の指導・助言等をもって会議に代えることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その者に指導・助言をさせることができる。
(秘密の厳守)
第6条 推進会議の委員長、副委員長及び委員並びに推進会議に従事する職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、出雲市農林水産部農業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年9月30日から施行する。
附 則(平成27年3月2日告示第94号)
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この要綱は、平成27年3月2日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月19日告示第432号)
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この要綱は、平成29年9月22日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第164号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第313号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。