○出雲市学力向上推進リーダー設置要綱
(平成26年出雲市教育委員会告示第10号)
改正
令和4年5月24日教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 出雲市における学力向上の推進を図るため、出雲市立教育研究所設置条例(平成17年出雲市条例第270号。以下「教育研究所設置条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、出雲市立教育研究所(以下「研究所」という。)内に、出雲市学力向上推進リーダー(以下「推進リーダー」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進リーダーは、次に掲げる職務を行う。
(1) 各種学力調査の結果の分析及び改善策の検討を行うこと。
(2) 学力向上に係る学校訪問指導を行うこと。
(3) 教員の授業力向上を目的とした授業公開を行うこと。
(4) 市が策定する学力向上に関する計画について意見を述べること。
(5) その他学力向上の推進のために必要なこと。
(任命)
第3条 推進リーダーは、教育研究所設置条例第4条第1項の規定により研究所の研究員として任命された者の中から、教育長が任命する。
(定数)
第4条 推進リーダーの定数は、15人以内とする。
(任期)
第5条 推進リーダーの任期は、任命された日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(関係機関の助言)
第6条 推進リーダーは、第2条に掲げる職務を遂行するために、関係機関に助言を求めることができる。
(謝金及び費用弁償)
第7条 推進リーダーの謝金は、支給しない。
2 前条に定める関係機関に助言を求める場合の出席者(次項において「助言者」という。)の謝金は、日額3,110円とする。
3 推進リーダー及び助言者の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進リーダーに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月24日教育委員会告示第6号)
この要綱は、令和4年5月25日から施行する。