○出雲市不登校相談員設置規程
(平成27年出雲市教育委員会訓令第3号)
改正
令和2年3月25日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における不登校の早期発見・早期対応や未然防止を図ることを目的に、不登校相談員(以下「相談員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 相談員は、職務の特殊性又は専門性を考慮し、出雲市教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務日等)
第3条 相談員の勤務日及び勤務時間は、予算の範囲内で次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日は、一般職の常勤職員に準じる。
(2) 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間において別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、児童生徒支援課長は、予算の範囲内において、学校の事情等に応じて勤務日及び勤務時間を変更することができる。ただし、この場合も予算の範囲を超える変更はできない。
(配置)
第4条 相談員を配置する学校(以下「配置校」という。)は、不登校及び不登校傾向の児童生徒数並びに学校の事情等を総合的に判断したうえで、教育長が定めるものとする。
(業務)
第5条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童生徒との相談及び援助に関すること。
(2) 家庭、地域との連携に関すること。
(3) 教職員との連携に関すること。
(4) 前3号に規定するもののほか、委員会が必要と認めること。
(服務)
第6条 相談員は、職務を遂行するに当たっては、関係法令を遵守し、教育長の指示に従うとともに、不登校対策コーディネーター、生徒指導担当者及び学級担任等と密接に連携しなければならない。
2 相談員は、職務に専念し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(出勤状況の報告)
第7条 配置校の校長は、相談員の勤務時間を記録しなければならない。
2 配置校の校長は、毎月1日までに、前月分の勤務記録を委員会に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育委員会訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。