○出雲市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
(平成27年出雲市教育委員会規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年出雲市条例第39号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号の規定に基づき、教育委員会の定める職務に専念する義務を免除される場合とは、次に定める場合とする。
[条例第2条第3号]
(1) 市の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(3) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員等の地位を兼ね、その事務を行うことが適当であると認められる場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他団体等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(5) 職務に関係ある国等の行う資格試験又は市の実施する試験若しくは選考を受ける場合
(6) その他教育委員会が必要と認めた場合
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき現に教育長が在職する場合においては、この規則の規定は適用せず、なお従前の例による。