○出雲市自治会等応援条例
(平成27年出雲市条例第42号)
前文
 私たちのまち出雲市では、海、山、平野、川、湖など豊かな自然の下、長い歴史の中で育まれてきたそれぞれの地域コミュニティが、今日も受け継がれている。
 この地域コミュニティにおいては、自治会等がその中心的な担い手となり、地域を元気にする自立的な活動主体として、また行政のパートナーとして、豊かな地域社会づくりのために、これまで大いに寄与してきた。
 しかし近年、少子高齢化の進行や、人々の価値観や生活形態の多様化などにより、自治会等への加入や自治会等の活動への参加は減少傾向が続いており、地域コミュニティの希薄化が危惧される状況となっている。
 東日本大震災や、ゲリラ豪雨などによる度重なる自然災害の経験から、人と人とのつながりや絆、助け合いの大切さ、地域コミュニティの重要性が再認識されている今日、その中核となる自治会等の活性化は、取り組むべき喫緊の課題である。
 このような認識の下、個々の家庭環境や価値観の違いを超えて、より多くの地域住民が参画する自治会等の形成とその活動を応援し、「交流と支え合いで絆を育み、そして感動と笑顔が生まれる豊かな地域コミュニティ」の実現を目指すため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、地域コミュニティの役割の重要性に鑑み、地域コミュニティの形成の推進に係る基本理念を掲げ、地域住民、自治会等及び事業者の役割並びに議会及び市の責務を明らかにし、地域コミュニティの中心的な担い手である自治会等を応援することで、地域住民相互の連帯感の一層の醸成と、誰もが安心して暮らせる地域コミュニティの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域コミュニティ 本市の区域内における地域住民相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。
(2) 自治会等 地縁に基づき形成された自治組織で、自治会、町内会、区、振興協議会、自治協会その他の団体をいう。
(3) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人をいう。
(4) 住宅関連事業者 市内における住宅の建築、販売、賃貸又は管理(以下「住宅の建築等」という。)を業として行う者をいう。
(基本理念)
第3条 地域コミュニティ形成の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 豊かで良好な地域コミュニティの大切さを認識し、自治会等が担う役割の重要性を理解すること。
(2) 地域住民相互の協力と支え合いの精神を基調とし、地域住民の自主性及び自発性を尊重すること。
(3) 自治会等の自立性や個性を損なわないよう配慮すること。
(4) 地域住民、自治会等、事業者、住宅関連事業者、議会及び市がそれぞれの役割を認識し、相互の理解と連携の下に、協働して取り組むこと。
(地域住民の役割)
第4条 地域住民は、地域社会の一員であることを認識し、地域で安心して快適に暮らすために、自治会等が重要な役割を担っていることを理解し、自治会等への加入及びその活動への積極的かつ主体的な参加に努めるものとする。
(自治会等の役割)
第5条 自治会等は、地域住民の自発的な自治会等への加入並びに主体的な参加及び交流を促進するとともに、誰もが参加しやすい開かれた活動の実施、当該活動への参加の呼びかけ等を通じて、地域住民が自治会等の重要性の理解を深めるよう努めるものとする。
2 自治会等は、地域住民が参画しやすい開かれた組織づくり及び地域を担う人材の育成に努めるものとする。
3 自治会等は、その活動に関する情報を地域住民に提供するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、自治会等の重要性を理解し、その事務所又は事業所の所在する地域の自治会等の活動に積極的に参加し、及び協力することにより、自治会等の活動の活性化の推進に努めるものとする。
2 事業者は、従業員がその居住する地域の自治会等に加入すること及び活動に参加することに配慮するよう努めるものとする。
(住宅関連事業者の役割)
第7条 住宅関連事業者は、自治会等への加入及び活動の促進に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 住宅関連事業者は、住宅の建築等を行うに当たっては、当該住宅に入居しようとする者に対して、当該住宅が所在する地域の自治会等に関する情報を提供するよう努めるものとする。
3 住宅関連事業者は、住宅の建築等を行うに当たっては、当該住宅に入居しようとする者と当該住宅が所在する地域住民との良好な近隣関係が保持されるよう努めるものとする。
(議会の責務等)
第8条 議会は、市政の審議及び議決機関として、市民の意思を代表し、地域の力が活かされた協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
2 議員は、議会がその権限を適切に行使できるよう、地域課題及び市民の意見を把握するとともに、議員活動を通じて地域コミュニティの活性化に努めるものとする。
(市の責務等)
第9条 市は、地域住民の自発的な自治会等の設立及び加入並びに自治会等の主体的な活動を促進するために必要な支援を行うものとする。
2 市は、各種事業の実施に当たっては、関係部署の連携に努め、自治会等の負担軽減に配慮するものとする。
3 市は、自治会等への理解と関心を深めるための広報活動及び啓発活動を積極的に行うものとする。
4 市職員は、自らも地域社会の一員であるという認識の下、積極的に地域活動に参加するとともに、職務の遂行に当たっては、自治会等との協働に努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。