○出雲市小学校体育連盟補助金交付要綱
(平成27年出雲市教育委員会告示第10号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、小学校児童の健全な育成及び体育の振興を図ることを目的に活動する出雲市小学校体育連盟に補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、出雲市小学校体育連盟とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 小学校の体育・スポーツ活動の振興に関する事業
(2) 体育・スポーツに係る指導力の向上に関する事業
(3) 体育・スポーツに係る大会開催事業
(4) 体育・スポーツに係る調査研究事業
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の事業に要する経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に定める補助事業等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[規則第4条]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その申請に係る書類その他必要な事項を審査の上、補助金の交付決定を行い、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
[規則第7条]
(補助事業の軽微な変更)
第7条 規則第10条に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更をいう。
[規則第10条]
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更
(3) 補助金の額の変更を伴わない補助事業の経費の総額の20パーセント以内の増額の変更
(概算払)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、この補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成30年3月28日教育委員会告示第8号)
|
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第4条の改正規定及び第8条を第9条とし、第7条を第8条とし、第6条の次に1条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会告示第9号)
|
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月27日教育委員会告示第2号)
|
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年4月1日から施行する。