○出雲市立幼稚園預かり保育料に関する規則
(平成27年出雲市規則第15号)
改正
平成28年3月31日規則第65号
令和元年9月25日規則第32号
令和3年2月10日規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、出雲市立幼稚園の預かり保育料について、出雲市立幼稚園条例(平成17年出雲市条例第278号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(預かり保育料の納付)
第2条 預かり保育料は、市の指定する納入通知書兼領収書又は口座振替により納付しなければならない。
(預かり保育料の納付期限)
第3条 預かり保育を利用した教育・保育給付認定保護者(市長が施設等利用給付認定を行った保護者は除く。)は、条例第6条に定める預かり保育料を利用月の翌月末日(11月利用分については、12月27日)までに、納付しなければならない。
(預かり保育料の減額又は免除)
第4条 条例第7条に規定する預かり保育料の減免は、市内に住所を有する教育・保育給付認定保護者のうち次の各号のいずれかに該当する世帯について行い、減免する額はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 第3子以降の児童が在園している世帯 預かり保育を利用した第3子以降の児童に係る預かり保育料に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)
(2) 同一世帯の2人以上の児童が、同時に預かり保育を利用する場合 預かり保育を利用した第2子以降の児童(前号に掲げる者を除く。)に係る預かり保育料に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 預かり保育料の全額
(4) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が認めた額
2 前項の規定にかかわらず、前項第1号及び第2号に定める世帯については、保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育料を減免しないことができる。
(1) 出雲市立幼稚園の保育料及び預かり保育料を滞納しているとき。
(2) 出雲市子ども・子育て支援法施行条例(令和元年出雲市条例第28号)に定める保育所保育料(以下「保育所保育料」という。)を滞納しているとき。
(預かり保育料の減免申請手続)
第5条 預かり保育料の減免を受けようとする者(以下「預かり保育料減免申請者」という。)は、預かり保育料減免申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。
(預かり保育料の減免の決定)
第6条 市長は、前条の申請について、減免を決定し、又は却下したときは、預かり保育料減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(保育料等減免の変更又は取消し)
第7条 市長は、預かり保育料の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による減免の決定を変更し、又は取り消すものとする。
(1) 第4条第1項各号に該当しなくなったとき。
(2) 第4条第1項各号に定める減免の事由に変更を生じたとき。
(3) 第4条第1項第1号及び第2号に定める世帯について、預かり保育料の減免を受けた者が保育料等又は保育所保育料を滞納したとき。
(4) 預かり保育料の減免を受けた者が施設等利用給付認定を受けたとき。
(5) 預かり保育料の減免を受けた者が市内に住所を有しなくなったとき。
(預かり保育料の減免の変更決定等)
第8条 市長は、前条の規定に該当し、減免の決定を変更し、又は取り消したときは、預かり保育料減免変更(取消)決定通知書(様式第3号)により預かり保育料の減免を受けた者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、出雲市立幼稚園条例施行規則(平成17年出雲市教育委員会規則第26号)、出雲市立幼稚園預かり保育事業実施要綱(平成17年出雲市教育委員会告示第15号)又は出雲市立中央幼稚園保育事業実施要綱(平成17年出雲市教育委員会告示第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市立幼稚園保育料及び預かり保育料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育料又は預かり保育料について適用し、同日前の期間に係る保育料又は預かり保育料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月25日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市保育の実施及び保育料の徴収等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の期間に係る保育料については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の出雲市子ども・子育て支援法施行細則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年2月10日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
預かり保育料減免申請書

様式第2号(第6条関係)
預かり保育料減免決定(却下)通知書

様式第3号(第8条関係)
預かり保育料減免変更(取消)決定通知書