○出雲市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱
(平成27年出雲市告示第247号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく生活困窮者自立相談支援事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、出雲市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人等適当と認められる団体に、市が直接行うこととされている事務を除き、事業の全部又は一部を委託により実施することができるものとする。
(事業内容)
第3条 この事業における目標は、生活困窮者の自立と尊厳の確保及び生活困窮者支援を通じた地域づくりであり、実施内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次条に規定する支援対象者からの相談を受け、相談者が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め、その者の置かれている状況や本人の意思を十分に確認した上で、支援の種類及び内容等を記載した計画を策定する。また、計画に基づく様々な支援が始まった後も、それらの効果を適切に評価・確認しながら、本人の状況に応じた適切な就労支援も含め、本人の自立までを包括的かつ継続的に支えていく。
(2) 生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、関係機関・関係者のネットワークを構築し、包括的な支援を行うとともに、生活困窮者の社会参加や就労の場を広げていく。さらに、生活困窮者の支援に当たっては、既存の社会資源を積極的に活用するとともに、必要に応じて社会資源の開発に努める。
(支援対象者)
第4条 支援対象者は、現に経済的に困窮している者、社会的に孤立している者を含む生活困窮者であって、その問題を解決するためのサービス・支援を適切に利用することが本人のみの力では困難であり、当事者の支援ニーズに合わせた包括的かつ継続的な支援が必要であると認められるものとする。
(留意事項)
第5条 事業の実施に当たっては、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。