○出雲大好きIターン女性支援助成金交付要綱
(平成27年出雲市告示第283号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における移住の支援及び定住の促進を図るため、県外から市内に移り住み、市内事業者に雇用される配偶者のない女性及び当該女性を雇用する市内事業者に対し、予算の範囲内で出雲大好きIターン女性支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) Iターン者 県外から市内に移り住む者で、これまで本市の住民基本台帳に登録されたことがないものをいう。
(2) 移住 県外から市内に移り住み、本市の住民基本台帳に登録されることをいう。
(3) 定住 本市に5年以上継続して居住することをいう。
(4) 民間賃貸住宅 建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して、自己の居住の用に供する住宅で、次の住宅を除くものをいう。
ア 公的賃貸住宅(出雲市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第239号)に規定する特定公共賃貸住宅及び過疎地域並びに辺地地域の市営住宅等の公的賃貸住宅は除く。)
イ 社宅、官舎又は寮等の市内事業者から貸与を受けた住宅
ウ 申請者以外が締結した賃貸借契約に基づく住宅
エ その他市長がこの要綱の趣旨に合わないと認める住宅
(5) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額で、共益費、駐車場使用料等を除いたものをいう。
(6) 市内事業者 本店、支店又は営業所等を市内に有する法人又は個人事業者をいう。
(7) 就職 平成27年4月1日以降に市内事業者に雇用されることをいう。
(助成金の種類)
第3条 助成金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 引越助成金
(2) 家賃助成金
(3) 就業助成金
(助成対象者)
第4条 引越助成金及び家賃助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 市内事業所に令和7年2月28日までに就職した者であること。
(2) 市内事業者に雇用され雇用保険(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険をいう。以下同じ。)に加入し、かつ、当該市内事業者の市内の本店、支店又は営業所等で勤務する配偶者のない女性のIターン者であって、就職した日の属する月の前後1か月以内に移住したものであること。ただし、国家公務員又は地方公務員として就職した者(人事院規則8-12第4条第13号の規定により任用されている期間業務職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定により任用されている会計年度任用職員を除く。)又はそれに準ずる者は除くものとする。
(3) 出雲の暮らし情報を発信することについて賛同する者であること。
(4) 移住、就職、民間賃貸住宅入居に関して、国、県又は市の他の補助又は補償等を受けていない者であること。ただし、わくわく島根生活実現支援事業における移住支援金を受けている者を除く。
(5) 市内の民間賃貸住宅に入居している者にあっては、家賃を滞納していない者であること。
(6) 出雲市税を滞納していない者であること。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であること。
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること。
(9) 過去にこの要綱に基づく助成金の交付決定を取り消された者でないこと。
2 就業助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象事業所」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 前項に規定する助成対象者を雇用している市内事業者であって、当該助成対象者に係る雇用保険に加入しているもの。ただし、国及び地方公共団体は除く。
(2) 出雲市税を滞納していないもの
(助成対象経費等)
第5条 引越助成金の助成対象となる経費は、助成対象者が移住するために、引越業者、レンタカー業者又は宅配業者に支払った別表に定める経費とする。
[別表]
2 引越助成金の額は、前項に規定する経費の合計額とし、3万円を上限とする。この場合において、引越助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第6条 家賃助成金の助成対象となる経費は、助成対象者が居住する市内の民間賃貸住宅の家賃とする。
2 家賃助成金の助成対象となる期間は、助成対象者が当該家賃助成金の初回の交付決定を受けた日の属する月から起算して12か月(当該期間が2年度にわたるときは、通算して12か月)を上限とする。
3 家賃助成金の額は、助成対象者の家賃の額から住宅手当等(助成対象者が就職した助成対象事業所から受ける住宅手当等をいう。)の額を控除した額(2万円以上のものに限る。)の2分の1に相当する額とし、2万円を上限とする。この場合において、家賃助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 月の途中において新たに受給対象となった、又は対象でなくなった場合は、当該月の家賃助成金は、交付しないものとする。
第7条 就業助成金の助成対象となる経費は、助成対象者の給与、研修、福利厚生等助成対象者の雇用に要する経費とする。
2 就業助成金の額は、助成対象者1人につき1月当り3万円とする。
3 就業助成金の助成対象となる期間は、助成対象事業所が当該就業助成金の初回の交付決定を受けた日の属する月又は助成対象者が家賃助成金の初回の交付決定を受けた日の属する月のいずれか早い月から起算して12か月(当該期間が2年度にわたるときは、通算して12か月)を上限とする。
4 助成対象者が退職した場合における就業助成金については、当該助成対象者が退職した月以降は交付しない。ただし、退職した日が退職した月の末日である場合は、この限りでない。
5 前項に規定する助成対象者が助成対象の期間内に再就職した場合における就業助成金については、当該助成対象者が再就職した月から交付する。
(助成金の交付申請及び決定)
第8条 引越助成金の交付を受けようとする助成対象者は、就職した日の属する月の翌月末日までに、出雲大好きIターン女性支援引越助成金交付申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、出雲大好きIターン女性支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成対象者に通知するものとする。
3 第1項に規定する引越助成金の申請は、一の助成対象者につき1回限りとする。
第9条 家賃助成金の交付を受けようとする助成対象者は、就職した日の属する月の翌月末日までに、出雲大好きIターン女性支援家賃助成金交付申請書(様式第3号)に市長が別に定める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、当該家賃助成金の助成対象となる期間が2年度にわたるときは、年度ごとに申請書を提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の申請書の提出があった場合に準用する。
第10条 就業助成金の交付を受けようとする助成対象事業所は、助成対象者が就職した日の属する月の翌月末日までに、出雲大好きIターン女性支援就業助成金交付申請書(様式第4号)に市長が別に定める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、当該就業助成金の助成対象となる期間が2年度にわたるときは、年度ごとに申請書を提出しなければならない。
2 第8条第2項の規定は、前項の申請書の提出があった場合に準用する。
[第8条第2項]
(助成金の変更申請)
第11条 第8条第2項 (第9条第2項において準用する場合も含む。)の交付決定を受けた助成対象者(以下「助成決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、出雲大好きIターン女性支援引越・家賃助成金交付変更申請書(様式第5号)に、変更内容が確認できるものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第8条第2項]
2 市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当と認めたときは出雲大好きIターン女性支援助成金変更交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
第12条 第10条第2項の規定により準用される第8条第2項の交付決定を受けた助成対象事業所 (以下「助成決定事業所」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、出雲大好きIターン女性支援就業助成金交付変更申請書(様式第7号)に、変更内容が確認できるものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の申請書の提出があった場合に準用する。
(出雲の暮らし情報の発信及び現況の報告又は調査)
第13条 助成決定者及び助成決定事業所に雇用される助成対象者は、出雲の暮らしの情報について、市のホームページ等から情報発信を行わなければならない。
2 前項に規定する情報発信を行う期間は、引越助成金、家賃助成金又は就業助成金のいずれかの交付決定を受けた日の属する月から12か月間とする。
3 助成決定者及び助成対象事業所に雇用される助成対象者は、前項に規定する期間中、情報発信報告書(様式第8号。以下「報告書」という。)により、毎月市長に報告しなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付に関し、助成決定者又は助成決定事業所に現況等の報告を求め、又は調査を行うことができる。
(実績報告)
第14条 引越助成金の助成決定者は、当該引越助成金に係る実績報告書の提出を省略するものとする。
2 家賃助成金の助成決定者は、交付決定のあった家賃助成金の対象期間(以下「家賃助成金の助成期間」という。)の末日の属する月の翌月末日又は事業年度末日のいずれか早い期日までに、出雲大好きIターン女性支援家賃助成金実績報告書(様式第9号)に市長が別に定める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
3 助成決定事業所は、交付決定のあった就業助成金の対象期間(以下「就業助成金の助成期間」という。)の末日の属する月の翌月末日又は事業年度末日のいずれか早い期日までに、出雲大好きIターン女性支援就業助成金実績報告書(様式第10号)に市長が別に定める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の請求)
第15条 助成決定者は、引越助成金及び家賃助成金の交付を受けようとするときは、出雲大好きIターン女性支援引越・家賃助成金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 助成決定事業所は、就業助成金の交付を受けようとするときは、出雲大好きIターン女性支援就業助成金交付請求書(様式第12号) を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第16条 市長は、前条の請求により、引越助成金にあっては当該引越助成金に係る引越が完了した後、家賃助成金及び就業助成金にあっては当該助成金の交付決定を行った日以降、交付請求後速やかに交付するものとする。ただし、家賃助成金及び就業助成金の助成期間終了月を含む請求の場合は、当該助成金の実績報告後に交付するものとする。
(助成期間の延長)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、家賃助成金の助成期間及び就業助成金の助成期間を12月を上限に延長することができる。
2 前項の助成期間の延長は、一の助成決定者又は助成決定事業所につき初回の交付申請を行った日の属する月から起算して連続する24月以内とする。
3 第1項の規定による助成期間の延長をする場合において、助成決定者又は助成決定事業所は、第9条又は第10条の規定による助成金の交付申請を行わなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第18条 助成決定者及び助成決定事業所は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付の取消)
第19条 市長は、助成決定者及び助成決定事業所が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めてその助成金の返還を命ずることができるものとする。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
[第4条]
(2) 助成決定者が市外に転出したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年3月16日告示第100号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月20日告示第56号)
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この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第319号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の出雲大好きIターン女性支援助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに助成決定者及び助成決定事業所となったものについて適用し、同日前に一度助成決定者及び助成決定事業所になったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日告示第158号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日告示第83号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日告示第97号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第142号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の出雲大好きIターン女性支援助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに助成決定者及び助成決定事業所となったものについて適用し、同日前に一度助成決定者及び助成決定事業所になったものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年7月1日告示第346号)
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この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日告示第52号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日告示第135号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象費用 | 条件 | ||||||||||
引越業者に支払った費用 | 梱包、運送、開梱等に係る費用(エアコン取付、工事費及びごみ等処分費は除く。) | ||||||||||
レンタカー業者に支払った費用 | 引越荷物の輸送に適した車(トラック、ワンボックス等)の借上げに係る費用(高速道路等有料道路の利用料金及びガソリン等燃料代は除く。) | ||||||||||
宅配業者に支払った費用 | 引越荷物の宅配に係る費用 |
様式第8号
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