○出雲市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
(平成27年出雲市規則第57号)
出雲市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年出雲市条例第25号)第1条の規定の施行期日は、平成27年4月7日とする。