○出雲市特定個人情報保護評価規程
(平成27年出雲市訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第27条及び特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、特定個人情報保護評価(番号法第27条第1項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて、自ら評価を実施することをいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定個人情報 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(2) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(3) 基礎項目評価書 規則第2条第1号に規定する基礎項目評価書をいう。
(4) 重点項目評価書 規則第2条第2号に規定する重点項目評価書をいう。
(5) 全項目評価書 番号法第27条第1項に規定する評価書をいう。
(6) 業務主管課長 市長、教育委員会の事務のうち、番号法第2条第11項に規定する個人番号利用事務を所管する課等の長をいう。
(7) 特定個人情報保護委員会 番号法第36条に規定する特定個人情報保護委員会をいう。
(特定個人情報保護評価書の審査)
第3条 業務主管課長は、基礎項目評価書、重点項目評価書若しくは全項目評価書(以下これらを「特定個人情報保護評価書」という。)を作成したとき、又は既に作成した特定個人情報保護評価書の記載内容を変更したときは、当該特定個人情報保護評価書を総務課長を経て、出雲市特定個人情報保護評価審査会の審査に付さなければならない。
(意見募集)
第4条 業務主管課長は、作成した特定個人情報評価書が全項目評価書である場合は、前条の規定により出雲市特定個人情報保護評価審査会の審査を経た後、市のホームページ及び所管窓口に当該特定個人情報保護評価書を掲出し、意見募集を実施するものとする。
(第三者点検)
第5条 業務主管課長は、作成した特定個人情報保護評価書が全項目評価書である場合は、前条の規定による意見募集を行った後、出雲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年出雲市条例第15号)第6条第1項に規定する出雲市個人情報保護審査会による第三者点検を受けるものとする。
2 前条の意見募集により提出された意見に基づき、特定個人情報保護評価書を修正する必要が生じたときは、再び出雲市特定個人情報保護評価審査会の審査に付した後、前項の第三者点検を実施するものとする。ただし、修正が軽易なものである場合は、この限りでない。
(特定個人情報保護委員会への提出)
第6条 業務主管課長は、第3条から前条までの規定により作成し、審査を受けた特定個人情報保護評価書を総務課長に送付し、特定個人情報保護委員会への提出を依頼するものとする。
[第3条]
2 総務課長は、前項の規定により送付された特定個人情報保護評価書について、市長の決裁を経た後、特定個人情報保護委員会に提出するものとする。
(公表)
第7条 規則第5条第2項、第6条第3項及び第7条第6項の規定による特定個人情報保護評価書の公表は、市のホームページにより行うものとする。
(特定個人情報保護評価書の見直し)
第8条 業務主管課長は、毎年度4月1日から5月31日までの間に、所管する特定個人情報保護評価書の記載事項を実態に照らして見直し、変更の必要について検討しなければならない。
2 業務主管課長は、前項の結果を5月31日までに総務課長に報告しなければならない。
3 業務主管課長は、第1項の検討の結果、特定個人情報保護評価書を変更する必要が生じたときは、速やかに当該特定個人保護評価書を修正しなければならない。
(一定期間経過後の特定個人情報保護評価)
第9条 業務主管課長は、特定個人情報保護評価書が公表された日から4年を経過したときは、再び特定個人情報保護評価書を作成しなければならない。
(出雲市特定個人情報保護評価審査会)
第10条 特定個人情報保護評価を審査するため、出雲市特定保護評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審議事項)
第11条 審査会は、市長の監督に属し、特定個人情報保護評価を調査審議する。
(組織)
第12条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
委員長 | 総務部担当副市長 |
副委員長 | 総務部長 |
委員 | 政策企画課長、総務課長、情報政策課長、市民税課長、市民課長、福祉推進課長、教育政策課長 |
(委員等の職務)
第13条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、副委員長が会議を招集することができる。
2 会議は、委員(副委員長を含む。以下同じ。)の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。
(審議事項の送付等)
第15条 業務主管課長は、審議事項を立案したときは、当該審議事項及び参考となるべき資料を総務課長を経て、委員長に送付しなければならない。
(趣旨説明)
第16条 業務主管課長は、会議に出席し、特定個人情報保護評価書の内容を説明しなければならない。
2 委員長は、特に必要があると認めたときは、関係課の課長その他の職員を会議に出席させ、資料の提出又は意見の陳述を求めることができる。
(結果報告)
第17条 委員長は、会議が終わったときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(決裁による審議)
第18条 委員長は、次のいずれかの場合は、委員3人以上に合議し、委員長の決裁をもって会議の審議に代えることができる。
(1) 特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるとき。
(2) 特定個人情報保護評価書の記載内容を修正する場合であって、修正事項が軽易であると認められる場合
(庶務)
第19条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第5号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日訓令第1号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月29日訓令第3号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。