○出雲市空家等対策協議会設置要綱
(平成27年出雲市告示第319号)
改正
平成29年1月10日告示第53号
平成31年3月20日告示第147号
令和3年9月13日告示第469号
令和5年12月13日告示第455号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、出雲市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) その他協議会において必要と認められる事項
(組織)
第4条 協議会は、市長及び委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 各種団体等の推薦を受けた者
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 追加して委嘱し、又は任命される委員の任期は、現に委嘱され、又は任命されている委員の任期の終期までの期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は市長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。
(謝金及び費用弁償)
第7条 委員の謝金及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。ただし、国及び地方公共団体において常時勤務に服することを要する公務員である委員には支給しない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市建設部建築住宅課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年5月11日から施行する。
附 則(平成29年1月10日告示第53号)
この要綱は、平成29年1月10日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月13日告示第469号)
この要綱は、令和3年9月13日から施行する。
附 則(令和5年12月13日告示第455号)
この要綱は、令和5年12月13日から施行する。