○出雲市空家等対策連絡会議設置要綱
(平成27年出雲市告示第311号) |
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(設置)
第1条 空家等がもたらす問題の解決に向け、防災、衛生、景観等多岐にわたる政策課題に横断的に応えるため、庁内に関係部局による出雲市空家等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等に関する課題及び情報の共有
(2) 空家等の適正管理及び活用の推進に関する検討
(3) 空家等対策協議会における協議項目の検討
(4) その他連絡会議において必要と認められる事項
(組織)
第3条 連絡会議は、座長、副座長及び委員をもって組織する。
2 座長は、都市建設部担当副市長をもって充てる。
3 副座長は、都市建設部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 政策企画課長
(2) 自治振興課長
(3) 縁結び定住課長
(4) 平田行政センター地域振興課長
(5) 佐田行政センター市民サービス課長
(6) 多伎行政センター市民サービス課長
(7) 湖陵行政センター市民サービス課長
(8) 大社行政センター市民サービス課長
(9) 斐川行政センター地域振興課長
(10) 総務課長
(11) 防災安全課長
(12) 資産税課長
(13) 福祉推進課長
(14) 観光課長
(15) 環境政策課長
(16) 道路河川維持課長
(17) 上下水道局営業総務課長
(18) 消防本部予防課長
(19) 斐川宍道水道企業団管理課長
(20) 建築住宅課長
5 座長が必要と認めたときは、前項に掲げる者以外の者を委員に加えることができる。
(座長及び副座長)
第4条 座長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、座長が招集し、座長がその議長となる。
2 連絡会議は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、都市建設部建築住宅課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営等に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第155号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第313号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月27日告示第453号)
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この要綱は、平成29年10月27日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
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(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。