○出雲芸術文化振興会議規則
(平成27年出雲市規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、21世紀出雲芸術文化のまちづくり条例(平成17年出雲市条例第330号)第11条に規定する、出雲芸術文化振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 振興会議は、出雲市における総合的な芸術文化振興施策のあり方について協議・検討し、出雲市芸術文化推進指針案として取りまとめるとともに、芸術文化事業の企画・運営に資するための事業評価を行い、市長に意見を述べるものとする。
(所掌事項)
第3条 振興会議は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 出雲市芸術文化推進指針案の策定に関すること。
(2) 出雲市芸術文化推進指針の検証に関すること。
(3) 出雲市が行う芸術文化事業の事業評価に関すること。
(4) その他芸術文化の振興に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第4条 振興会議は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 文化団体、議会、市の関係団体等の代表者等
(2) 識見を有する者
3 委員の任期は2年以内とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 振興会議に会長1名、副会長2名を置き、会長は委員の互選によって定め、副会長は会長の指名によって定める。
2 会長は、振興会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 振興会議は、会長が招集し、主宰する。
2 振興会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。
(事務局)
第7条 振興会議の事務局は、市民文化部文化スポーツ課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成27年6月18日から施行する。
附 則(平成30年11月15日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第50号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。