○出雲市立直江保育所運営規程
(平成27年出雲市規則第69号) |
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(施設の目的)
第1条 出雲市が設置する出雲市立直江保育所(以下「保育所」という。)は、利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な保育を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 保育所は、良質な水準かつ適切な内容の保育の提供を行うことにより、すべての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものとする。
2 保育の提供に当たっては、利用子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用子どもの意思及び人格を尊重して保育を提供するよう努めるものとする。
3 保育所は、利用子どもの属する家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行うとともにその支援を行い、島根県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(名称及び所在地)
第3条 保育所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 出雲市立直江保育所
(2) 所在地 出雲市斐川町美南1500番地
(提供する保育の内容)
第4条 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省令第117号)及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育を提供するものとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 保育所が保育を提供するに当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 所長 1人 所長は、保育の質の向上及び職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 主任 1人 主任は、所長を補佐するとともに、保育計画の立案や教育・保育給付認定保護者から育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。
(3) 保育士 15人 保育士は、保育計画及び保育課程の立案とその計画、課程に基づくすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(4) 栄養士 1人 栄養士は、子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食に係る献立を作成するとともに、保育所全般の食育を行う。
(5) 調理員 3人 調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(6) 嘱託医 2人 嘱託医は、保育所の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び教育・保育給付認定保護者への相談・指導を行う。
2 前項各号に掲げる職員の員数は、入所人数により変動するものとする。ただし、島根県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年島根県条例第18号。以下「県最低基準条例」という。)で定める配置基準以上で、かつ、保育を実施する上で望ましいとする職員配置基準を下回らない人数とする。
3 第1項に定める職員のほか、特に必要があると認めるときは、副所長、看護師等を置くことができる。
(保育の提供を行う日)
第6条 保育所の保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる休所日については、提供しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から31日まで及び翌年1月1日から1月3日まで
(3) 特別の事情のため、所長が市長の承認を受け、休所日と定める日
(保育の提供を行う時間)
第7条 保育所の保育の提供を行う時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間) 保育所が定める次の時間の範囲内で、保育標準時間認定を受けた教育・保育給付認定保護者が保育を必要とする時間とする。
ア 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分までとする。
イ 土曜日 午前7時30分から午後6時30分までとする。
(2) 保育短時間認定に関する保育時間(8時間) 保育所が定める次の時間の範囲内で、保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定保護者が保育を必要とする時間とする。
ア 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分までとする。
イ 土曜日 午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、保育所が定める保育時間(8時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育が必要な場合は、保育所が定める時間の範囲内において延長保育を提供する。
2 保育所が定める開所時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分までとする。
(2) 土曜日 午前7時30分から午後6時30分までとする。
(利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及びその額)
第8条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定保護者の居住する市町村長が定める利用者負担額(保育料)を出雲市へ支払うものとする。
2 前項に定めるもののほか、別表に掲げる保育所の教育・保育において提供する便宜に要する費用ついては、教育・保育給付認定保護者より実費の負担を受ける。
[別表]
(利用定員)
第9条 利用定員は、次のとおりする。
クラス | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
定員 | 14人 | 24人 | 24人 | 26人 | 26人 | 26人 | 140人 |
(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第10条 保育所は、市が行った利用調整により保育所の利用が決定されたときは、これに応じるものとする。
2 保育所の利用開始に当たり必要な事項を記載した書面により、当該利用子どもの教育・保育給付認定保護者とその内容を確認するものとする。
3 保育所の利用子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5の規定に該当せず、市町村が利用を取り消したとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者から保育所利用の取消しの申出があったとき。
(3) 市町村が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11条 保育所は、保育の提供中に、利用子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用子どもの家族等に連絡をするとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等の措置を講じるものとする。
2 保育の提供により事故が発生した場合は、市保育担当課及び教育・保育給付認定保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用子どもに対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第12条 保育所は、出雲市立保育所管理規則(平成17年出雲市規則第119号)第10条の規定により警備防災に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第13条 保育所は、利用子どもの人権の擁護・虐待の防止のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
(2) 職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止
(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
(4) その他虐待防止のために必要な措置
2 前項第2号における虐待等の行為とは、出雲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年出雲市条例第48号。以下「市運営基準条例」という。)第25条に規定する行為をいう。
3 保育所は、保育の提供中に、保育所の職員又は養育者(教育・保育給付認定保護者等利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の規定に従い、市担当課又は児童相談所等適切な機関に通告するものとする。
(苦情対応)
第14条 保育所は、教育・保育給付認定保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、出雲市立保育所における苦情解決対策事業実施要綱(平成17年出雲市告示第70号)の規定に基づき苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、教育・保育給付認定保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じるものとする。
2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行うものとする。
3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録するものとする。
(安全対策と事故防止)
第15条 保育所は、安全かつ適切に、質の高い保育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備するものとする。
2 事故発生防止のための委員会の設置及び職員に対する研修を実施する。
3 保育所は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。
4 事故については、必要に応じて保護者に周知する。
5 死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故(意識不明の事故を含む。)については、市保育担当課に報告するものとする。
(健康管理・衛生管理)
第16条 保育所では、子どもに対して、県最低基準条例に規定する利用開始時の健康診断及び少なくとも年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて実施するものとする。
2 保育所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の保育所における感染症対策ガイドラインに則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努めるものとする。
(教育・保育給付認定保護者に対する支援)
第17条 保育所は、障がいや発達上の支援を必要とする子どもとその教育・保育給付認定保護者に対して、十分な配慮のもと保育又は支援を行うものとする。利用子ども又は教育・保育給付認定保護者に対しては、成長に対する正しい認識ができるよう支援を行うものとする。
2 保育所は、教育・保育給付認定保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、教育・保育給付認定保護者の状況に配慮するとともに、利用子どもの快適で健康な生活が維持できるよう、教育・保育給付認定保護者との信頼関係の構築及び維持に努めるものとする。
(業務の質の評価)
第18条 保育所は、県最低基準条例第50条第1項及び市運営基準条例第16条第1項に規定する保育の質の評価を行い、常にその改善を図り、保育の質の向上を目指すものとする。
[第16条第1項]
(秘密の保持)
第19条 保育所の職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、職務上知り得た利用子ども及び教育・保育給付認定保護者の秘密を保持するものとする。職員でなくなった後においても同様に秘密を保持するものとする。
(記録の整備)
第20条 保育所は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を作成・整備し、その完結の日からそれぞれの記録に応じて定める期間保存するものとする。
(1) 保育の実施に当たっての計画 5年間保存
(2) 提供した保育に係る提供記録 5年間保存
(3) 市町村への通知に係る記録 5年間保存
(4) 教育・保育給付認定保護者等からの苦情の内容等の記録 5年間保存
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 5年間保存
(6) 保育所児童保育要録 当該児童が小学校を卒業するまでの間保存
(その他運営についての重要事項)
第21条 食物アレルギーのある児童については入所前に調査を行い、該当する児童は医師の診断による指示書を添付し、提出するものとする。この場合において、診断時と年1回の更新が必要とする。
2 食物除去の解除については、医師の指示を受け保護者が別に定める除去解除申請書を提出するものとする。
第22条 おもちゃの家事業を直営事業として実施し、在宅の支援が必要な乳幼児とその保護者を対象に、子育て相談と育児知識情報の提供、保育所児との交流などを行うものとする。
附 則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年10月31日規則第83号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第33号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第50号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第45号)
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この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日規則第9号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金
項目 | 内容、負担を求める理由及び目的 | 金額 |
給食費 | 3歳児以上の主食 | 月額 1,000円 |
3歳児以上の副食 | 月額 5,500円 | |
用品代 | 保育に必要な用品代 | 実費相当額 |
2 延長保育に係る利用者負担額 | ||
世帯区分 | 負担金の額 | |
出雲市子ども・子育て支援法施行条例(令和元年出雲市条例第28号)別表第2の第1階層及び第2階層の世帯 | 0円 | |
出雲市子ども・子育て支援法施行条例別表第2の第3階層から第19階層までの世帯 | (1) 延長保育通常利用児童 1月当たり2,500円
(2) 延長保育一時利用児童 1日当たり 300円 |
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備考 | ||
この表において「延長保育通常利用」とは、恒常的に延長保育を利用することをいう。 | ||
この表において「延長保育一時利用」とは、一時的に延長保育を利用することをいう。 | ||
延長保育一時利用が1月当たり9日以上となるときは、延長保育通常利用とみなす。 |
3 一時保育に係る利用者負担額 | ||
利用区分 | 負担金の額 | |
1日利用 | 1日当たり1,800円(うち給食費300円) | |
半日利用(給食を含まない利用) | 1回当たり900円 |