○出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(平成27年出雲市条例第61号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号
(3) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステム
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の機関が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
[別表第2]
3 市の機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとして取り扱うことができる。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第3欄に掲げる機関が、同表の第1欄に掲げる機関から、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求められた場合において、当該事務を処理するために必要な限度で、当該特定個人情報を同表の第1欄に掲げる機関に対して提供するときとする。
[別表第3]
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日条例第44号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第18号)
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この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第18号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行し、この条例の規定は、この条例の施行の日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
3 出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年出雲市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和3年9月28日条例第39号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第11号)
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この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第54号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第1条中出雲市子ども医療費助成条例第2条第1項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の出雲市子ども医療費助成条例第2条第1項の規定は、令和7年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用する。
(出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
3 出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年出雲市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和7年3月18日条例第25号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年通知」という。)に基づく外国人の保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 出雲市福祉医療費助成条例(平成17年出雲市条例第119号)による福祉医療対象者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 出雲市障がい者日常生活用具給付実施要綱(平成18年出雲市告示第233号)による日常生活用具給付対象者への用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 出雲市地域生活支援事業給付費支給要綱(平成18年出雲市告示第221号)による支給対象者への地域生活支援事業の給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成18年出雲市告示第100号)による利用者の負担額軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 出雲市子ども医療費助成条例(平成31年出雲市条例第18号)による助成対象子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 出雲市乳幼児等医療費助成条例(平成17年出雲市条例第147号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第238号)による山村住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 昭和29年通知に基づく外国人の保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
(2) 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する情報(以下「障害児関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報(以下「身体障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(4) 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する情報(以下「障害者入所措置関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「精神障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(8) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する情報(以下「公営住宅関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(9) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(10) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する情報(以下「知的障害者入所措置関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(11) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。)の管理に関する情報(以下「改良住宅関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(13) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(15) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当、特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(16) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(17) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(18) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(19) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(20) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「自立支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(22) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する情報(以下「子ども・子育て関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(23) 出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例による山村住宅の管理に関する情報(以下「山村住宅関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 出雲市福祉医療費助成条例による福祉医療対象者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 中国残留邦人等給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 昭和29年通知に基づく外国人の保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 島根県療育手帳交付要綱(平成2年6月27日児発第267号)に基づく療育手帳に関する情報(以下「療育手帳に関する情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(6) 身体障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(7) 精神障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(8) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 出雲市障がい者日常生活用具給付実施要綱による日常生活用具給付対象者への用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(6) 身体障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(7) 療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 出雲市地域生活支援事業給付費支給要綱による支給対象者への地域生活支援事業の給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 身体障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(6) 精神障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(7) 療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(8) 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
(9) 中国残留邦人等給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
(10) 自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱による利用者の負担額軽減に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 出雲市乳幼児等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 出雲市子ども医療費助成条例による助成対象子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 出雲市乳幼児等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
8 市長 | 出雲市山村住宅の設置及び管理に関する条例による山村住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護情報であって規則で定めるもの |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 身体障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 精神障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
9 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 障害児関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 身体障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 障害者入所措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 精神障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(6) 公営住宅関係情報であって規則で定めるもの | ||
(7) 知的障害者入所措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(8) 改良住宅関係情報であって規則で定めるもの | ||
(9) 自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(10) 子ども・子育て関係情報であって規則で定めるもの | ||
(11) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(12) 山村住宅関係情報であって規則で定めるもの | ||
10 市長 | 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報(以下「医療費用援助関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 昭和29年通知に基づく外国人の保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 医療費用援助関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 医療費用援助関係情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |