○出雲市歴史文化基本構想策定委員会設置要綱
(平成27年出雲市告示第427号) |
|
(設置)
第1条 出雲市にある豊富な文化財を、その周辺環境まで含めて総合的に把握し、出雲市のまちづくりや情報発信に生かすための適切な保存及び活用の在り方を示す出雲市歴史文化基本構想(以下「構想」という。)及び出雲市文化財保存活用計画(以下「計画」という。)を策定するため、出雲市歴史文化基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 構想の策定に関すること。
(2) 計画の策定に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員17人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 歴史及び文化に関し、識見を有する者
(2) 市民の代表者
(3) 地域おこし及びまちづくりに関し、識見を有する者
(4) 観光及び商工に関し、識見を有する者
(5) 文化財保護及び教育に関し、識見を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、構想及び計画の策定に当たり市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成29年3月31日までとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人ずつ置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めて意見を聴くことができる。
(指導機関の助言)
第7条 委員会は、第1条に規定する目的を達成するため、関係機関に助言を求めることができる。
[第1条]
(委員の謝金及び費用弁償)
第8条 委員の謝金は、日額3,110円とする。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関す る条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
3 第6条第3項の規定により出席した者の謝金及び費用弁償については、前2項の規定を適用する。
[第6条第3項]
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、市民文化部文化財課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年9月24日から施行する。