○出雲市公共施設譲渡先候補者選定委員会設置要綱
(平成27年出雲市告示第430号)
改正
平成28年6月1日告示第360号
平成29年3月29日告示第104号
平成30年3月20日告示第136号
平成31年3月1日告示第124号
令和2年11月20日告示第395号
令和3年12月28日告示第567号
令和4年12月28日告示第429号
令和7年3月21日告示第253号
(設置)
第1条 市の行財政改革の取組に基づき、公共施設を譲渡するに当たり、譲渡先の候補者に関し必要な事項を審査するため、出雲市公共施設譲渡先候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市長から依頼のあった公共施設の譲渡先候補者について、必要な事項を審査し、その選定結果を市長に報告すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 市の職員
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年以内とする。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 選定委員会の会議は、非公開とする。
(除斥)
第6条 委員は、自己の従事する業務に直接の利害関係のある審査については、その議事に参与することができない。
2 前項の規定による除斥があった場合において、市長が必要と認めるときは、その都度市長が第3条第2項各号の区分に従い補充委員を委嘱又は任命することができる。なお、補充委員の任期は除斥された委員の除斥期間とする。
(資料提出の要求等)
第7条 選定委員会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明及び協力を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の謝金及び費用弁償)
第9条 委員の謝金は、日額3,110円とする。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、総務部行政改革課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年9月30日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される選定委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年6月1日告示第360号)
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日告示第104号)
この要綱は平成29年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月20日告示第136号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日告示第124号)
この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和2年11月20日告示第395号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年12月28日告示第567号)
この要綱は、令和3年12月28日から施行する。
附 則(令和4年12月28日告示第429号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月21日告示第253号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。