○小学校外国語教科化等調査研究委員会設置要綱
(平成27年出雲市教育委員会告示第27号) |
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(設置)
第1条 出雲市における小学校外国語教科化等に関する各種調査研究等を行うため、出雲市立教育研究所(以下「研究所」という。)内に出雲市小学校外国語教科化等調査研究委員会(以下「調査研究委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 調査研究委員会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 小学校外国語教科化等に係る各種調査研究事業
(2) 小学校外国語教科化等に向けての研修、講演会等の開催
(3) その他小学校外国語教科化等に必要な事業
(組織)
第3条 調査研究委員会は、出雲市立教育研究所設置条例(平成17年出雲市条例第270号)第4条の規定により研究所の研究員として任命された者の中から、教育長が任命する委員で組織する。
2 委員の数は15人とし、その区分は次のとおりとする。
(1) 小学校 6人
(2) 中学校 6人
(3) 英語指導助手(AET) 3人
3 委員の任期は、任命された日から当該日の属する年度の末日までとする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 調査研究委員会に、委員長及び副委員長を各1人ずつ置き、いずれも教育長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、調査研究委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査研究委員会の会議は、委員長が招集し、その座長となる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員は無報酬とし、委員の費用弁償は特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第7条 調査研究委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調査研究委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。