○出雲市生活・消費相談センター条例
(平成28年出雲市条例第33号)
改正
令和元年7月3日条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、出雲市生活・消費相談センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
出雲市生活・消費相談センター出雲市今市町70番地
(開所時間)
第4条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第5条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの間
(所掌事務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民の消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
(2) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 消費者団体の育成及び支援に関すること。
(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第7条 センターに、センター長、消費生活相談員その他必要な職員を置く。
2 消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者とする。
3 消費生活相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 消費生活相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で市長が定める。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第8条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(職員に対する研修)
第9条 市長は、当該センターにおいて事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第10条 市長は、事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。