○出雲市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の職務に関する規程
(平成27年出雲市水道事業管理規程第6号)
改正
平成29年3月31日水道事業管理規程第4号
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条に規定する水道の布設工事の技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び法第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者の指名)
第2条 布設工事監督者は、出雲市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年出雲市条例第55号。以下「条例」という。)第3条に規定する資格を有する職員のうちから、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。
(布設工事監督者の職務)
第3条 布設工事監督者は、条例第2条に規定する水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う。
(技術管理者の任命)
第4条 技術管理者は、条例第4条に規定する資格を有する職員のうちから、管理者が任命する。
(技術管理者の職務)
第5条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、これらの職務に従事する他の職員に対し、必要な技術的指導及び監督を行うものとする。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、水道の管理における技術上の事項に関すること。
(職務に関する報告等)
第6条 技術管理者は、前条第7号及び第8号に規定する措置をとる場合は、事前に管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合であって、事前に通知を行うことができないときは、当該措置をとった後、直ちに管理者に報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、技術管理者は、その職務のうち、重要又は異例な事項については、その都度管理者に報告しなければならない。
(水道技術管理補助者の設置等)
第7条 第5条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は、条例第4条に規定する資格を有する職員のうちから、管理者が指名する。
3 補助者の職務分担等については、別に定める。
4 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとし、当該代行の責任は、技術管理者が負うものとする。
5 補助者は、その職務のうち、重要又は異例な事項については、その都度技術管理者に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。