○出雲市市民後見推進事業実施要綱
(平成28年出雲市告示第103号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない者(以下「認知症高齢者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度を適切に利用し、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを推進するため、市民の立場で身近なところから認知症高齢者等の支援を行う市民後見人を養成すること及び市民後見人が適切な後見等の活動を行えるよう支援体制を整備する市民後見推進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民後見人 この事業において実施する養成研修を修了し、市民後見人候補者名簿(以下「市民後見人バンク」という。)に登録する者のうち、後見等の業務に適切に当たることができる者として、家庭裁判所から本人と親族関係及び交友関係が無い第三者の後見人等として選任のあった者
(2) 市民後見人候補者 この事業において実施する養成研修を修了し、市民後見人バンクに登録されている者
(3) 後見人等 民法に規定する成年後見人、保佐人及び補助人
(4) 後見等 後見人等として行う後見、保佐及び補助
(実施方法)
第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市が適当と認める者に対し、その実施を委託できるものとする。
(事業内容)
第4条 市は次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 市民後見人養成のための研修
(2) 前号の研修の修了者に対する市民後見人バンクへの登録、管理
(3) 市民後見人及び市民後見人候補者の資質向上を図るための継続的なフォローアップ
(4) 家庭裁判所からの依頼に基づき、市民後見人バンクから後見人等の候補者の推薦及び受任調整
(5) 後見人等として選任された市民後見人が、適正な後見等の活動を行うための相談、研修、活動内容のチェック、助言等の支援
(6) 市民後見人がその活動において生じた困難事案の解決に当たり、司法書士、弁護士等の専門家への相談又はその任務の委任が必要となる場合の経費助成
(7) その他市民後見人の活動の推進に関する事業
(関係機関との連携)
第5条 事業の実施にあたっては、出雲成年後見センター等の成年後見制度の推進団体との連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第407号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。