○出雲市行政不服審査法等の規定による提出書類等の写しの交付に係る手数料条例
(平成28年出雲市条例第29号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料のうち、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)等の規定による提出書類等の写しの交付に係るものについては、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(手数料の納付)
第3条 法第38条第1項(法第9条第3項その他の法律の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)、法第81条第3項において準用する法第78条第1項及び出雲市情報公開条例(平成17年出雲市条例第4号)第23条の2第1項の規定による提出書類等の写しの交付を受ける者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。
(手数料の減免)
第4条 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
2 法第9条第3項その他の法律の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律において同項の規定を準用する場合であって審理員を指名しない場合においては、前項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。
3 法第81条第3項の規定により読み替えて法第78条第1項の規定を準用する場合においては、第1項中「審理員」とあるのは「出雲市行政不服審査会」と読み替えるものとする。
4 出雲市情報公開条例第23条の2第1項の規定による交付の場合においては、第1項中「審理員」とあるのは「出雲市情報公開審査会」と読み替えるものとする。
(手数料の納付)
第5条 手数料は、交付を受けるときに、納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、過誤納の場合を除くほか、還付しない。
(送付による交付)
第6条 郵便等により送付を求めようとする者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月25日条例第15号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付の方法 | 種別 | 手数料の額 |
書面又は書類を複写機により用紙に複写したものの交付 | 白黒 | A3までの用紙1枚につき 10円 |
カラー | A3までの用紙1枚につき 50円 | |
電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | 白黒 | A3までの用紙1枚につき 10円 |
カラー | A3までの用紙1枚につき 50円 |
備考
1 両面に複写し、又は出力した用紙については、片面を1枚として用紙の枚数を計算する。
2 A3を超える大きさの用紙を用いた場合については、A3の大きさの用紙を用いた場合の枚数に換算して用紙の枚数を計算する。