○出雲市立図書館相互貸借実施要綱
(平成28年出雲市教育委員会告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、図書館の利用促進を図るため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条第4号の規定に基づき、出雲市立図書館と出雲市立図書館以外の図書館がその所蔵する図書館資料(以下「資料」という。)の相互貸借を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(相互貸借の対象となる図書館)
第2条 資料の相互貸借を行う図書館(以下「対象図書館」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国立国会図書館
(2) 法に規定する図書館
(3) 大学及び高等専門学校図書館
(4) その他出雲市立図書館長(以下「館長」という。)が認める図書館
(資料の貸出し)
第3条 館長は、その所蔵する資料を前条に規定する図書館に貸し出すことができる。ただし、次に掲げる資料は、この限りでない。
(1) 受入れ後3か月を経過していない資料
(2) 参考資料、郷土資料等の館内閲覧用資料
(3) DVD、CD等の視聴覚資料
(4) コミック本
(5) 紙芝居、大型絵本、エプロンシアター、パネルシアター、布の絵本
(6) 利用者の予約がある資料
(7) 最新号の雑誌
(8) 損傷が激しく利用が困難な資料
(9) その他、館長が貸出しを不適当と認めた資料
2 前項ただし書の規定にかかわらず、館長が適当と認めた資料は、貸し出すことができる。
(貸出資料の利用)
第4条 出雲市立図書館から資料の貸出しを受ける図書館は、当該貸出しを受ける図書館の利用規則等に基づき、利用することができる。ただし、館長が必要と認めたときは利用の条件を付すものとし、貸出しを受ける図書館はその条件を遵守しなければならないものとする。
(貸出期間)
第5条 第3条に規定する資料の貸出期間は、1か月以内とする。ただし、貸出期間内であっても、館長が必要と認めたときは、当該貸出資料の返却を求めることができる。
[第3条]
(貸出しに係る経費負担)
第6条 資料の貸出しに要する経費は、貸出しを受ける図書館が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、貸出しを受ける図書館が、中国地区(島根県を除く。)の公共図書館である場合における貸出しに要する経費は、貸出時にあっては出雲市立図書館が、返却時にあっては貸出しを受ける対象図書館が負担するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、貸出しを受ける図書館が島根県内の対象図書館である場合における貸出しに要する経費については、島根県立図書館資料搬送事業実施要項に準じるものとする。
(資料の借受け)
第7条 館長は、必要があるときは、第2条に規定する図書館から、資料を借り受けることができる。
[第2条]
2 前項に規定する資料の借受けは、出雲市立図書館に所蔵していない資料について、出雲市立図書館資料の収集に関する方針(平成20年出雲市教育委員会訓令第1号)及び出雲市立図書館資料の収集に関する運用基準(平成20年出雲市教育委員会訓令第3号)に基づいて行うものとする。
(借受けに係る経費負担)
第8条 資料の借受けに要する経費は、当該資料を貸し出す図書館の定めに基づき負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該資料を貸し出す図書館が中国地区(島根県を除く。)の公共図書館である場合における借受けに要する経費は、借受時にあっては当該資料を貸し出す図書館が、返却時にあっては出雲市立図書館が負担するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、当該資料を貸し出す図書館が島根県内の対象図書館である場合における借受けに要する経費は、島根県立図書館資料搬送事業実施要項に準じるものとする。
(借受資料の利用者の資格)
第9条 第7条の規定に基づき借り受けた資料(以下「借受資料」という。)を利用できる者は、出雲市立図書館に利用登録している者のうち、市内に住所を有する者とする。
[第7条]
(借受資料の利用の方法)
第10条 借受資料を利用する者は、当該借受資料を貸し出す対象図書館の規定に従い、借受資料を利用しなければならない。
(借受資料の利用点数)
第11条 借受資料の利用点数は、1人につき10点以内とする。ただし、当該借受資料を貸し出す対象図書館から利用点数について条件が付されたときは、当該条件に従わなければならない。
(利用条件の遵守)
第12条 前条ただし書に規定するもののほか、借受資料を貸し出す対象図書館から当該借受資料の利用について条件が付されたときは、当該条件に従わなければならない。
(借受資料の亡失及び汚破損)
第13条 利用者が借受資料を紛失、汚損若しくは破損した場合は、当該借受資料を貸し出した対象図書館の指定する方法により弁償等を行うものとする。
(利用に係る経費負担)
第14条 借受資料を利用する者は、第8条第1項の規定に基づき出雲市立図書館が資料の借受けに要する経費を負担した場合は、実費として当該経費の全部を負担するものとする。
[第8条第1項]
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。