○出雲市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱
(平成27年出雲市告示第478号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第10項の規定に基づいて、私立幼稚園又は私立認定こども園(以下「幼稚園等」という。)において実施する幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)に対する取組の推進を図ることを目的とした出雲市幼稚園型一時預かり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成18年法律第77号) 第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 児童 法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前の子どもをいう。
(4) 平日 日曜日及び土曜日並びに祝日及び長期休業日を除く日をいう。
(5) 祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(6) 長期休業日 設置者が定める休業日のうち夏季、冬季、学年始及び学年末等の連続した休業日(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内の幼稚園等の設置者(以下「設置者」という。)で、県に一時預かり事業開始届を提出し、事業を行う者とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、市内に居住し、幼稚園等に在籍する児童で、設置者が定める教育時間の前後又は長期休業日に、一時的に保育を受ける者とする。
(実施場所)
第5条 事業の実施場所は、市内の幼稚園等とする。
(設備基準及び教育・保育の内容)
第6条 事業実施における設備基準及び教育・保育の内容は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第1項第2号イ、ニ及びホに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準を満たすものとする。
(職員の配置)
第7条 事業の実施に当たっては、規則第36条の35第1項第2号ロ及びハに基づき、児童の年齢及び人数に応じて当該児童の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者(以下「保育士等」という。)を2分の1以上とする。
2 前項の教育・保育従事者の数は、2人を下ることはできない。ただし、幼稚園等の教育・保育と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の教育・保育従事者(保育士等に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士等1人で処遇ができる児童数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士等1人とすることができる。
(保育士等以外の教育・保育従事者の配置)
第8条 保育士等以外の教育・保育従事者は、次に掲げる者とする。
(1) 厚生労働省が定める子育て支援員研修実施要綱における基本研修及び一時預かり事業又は地域型保育の専門研修を修了した者
(2) 厚生労働省が定める家庭的保育事業ガイドラインにおける基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、令和5年3月31日までの間に修了した者に限る。
(3) 小学校教諭普通免許状所有者
(4) 養護教諭普通免許状所有者
(5) 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められる者
(6) 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効した者を除く。)
(補助金の額)
第9条 補助金の額は、別表に定める基準額の合計額と、事業実施に必要な人件費等の支出額から保護者負担等の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、当該補助金の額は、幼稚園等1施設当たり年10,223,000円を上限とする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、補助金は予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める日までに、出雲市補助金等交付規則に定める補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年10月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和2年8月31日告示第328号)
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この要綱は、令和2年9月1日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附 則(令和5年2月28日告示第45号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
種別 | 基準額 | ||
在籍園児分(特別な支援を要する児童を除く。) | 基本分 | 年間延べ利用児童数が2,000人を超える幼稚園等
・平日 ・長期休業日(8時間未満) ・長期休業日(8時間以上) | 児童1人当たり日額
400円 400円 800円 |
年間延べ利用児童数が2,000人以下の幼稚園等
・平日 ・長期休業日(8時間未満) ・長期休業日(8時間以上) | 児童1人当たり日額
(1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円 (10円未満は切り捨て) 400円 800円 |
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休日分(日曜日、土曜日及び祝日の利用) | 児童1人当たり日額
800円 |
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長時間加算分 | 平日については4時間(又は教育時間との合計が8時間)を超えた利用、長期休業日(8時間以上)及び休日については8時間を超えた利用の場合
・超えた利用時間が2時間未満 ・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 ・超えた利用時間が3時間以上 | 児童1人当たり日額
150円 300円 450円 |
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長期休業日(8時間未満)については4時間を超えた利用の場合
・超えた利用時間が2時間未満 ・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 ・超えた利用時間が3時間以上 | 児童1人当たり日額
100円 200円 300円 |
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保育体制充実加算
①平日及び長期休業中の双方において原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。 ②平日及び長期休業中の双方において原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施しており、休日において40日以上の預かりを実施していること。 ③年間延べ利用児童数が2,000人を超えていること。 ④教育・保育従事者を全て保育士等とすること。また教育・保育従事者の数は2人を下ることがないこと。 ⑤教育・保育従事者の概ね2分の1以上を保育士等とすること。また教育・保育従事者の数は2人を下ることがないこと。 | 左の①又は②の要件を満たす幼稚園等において、③及び④の要件を満たす場合
1か所当たり年額 2,892,400円 左の①又は②の要件を満たす幼稚園等において、③及び⑤の要件を満たす場合 1か所当たり年額 1,446,200円 |
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就労支援型施設加算(事務経費)
次の要件を満たす幼稚園等 ①平日及び長期休業中の双方において8時間以上(平日については教育を含む。)の預かりを実施していること。 ②特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定されている連携施設となっていること。 ③本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。 | 1か所当たり年額
1,383,200円 ※③の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、1か所当たり年額を691,600円とする。 |
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在籍園児以外の児童分(特別な支援を要する児童を除く。)
基本分 長時間加算(8時間を超えた利用) ・超えた利用時間が2時間未満 ・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 ・超えた利用時間が3時間以上 | 児童1人当たり日額
800円 150円 300円 450円 |
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特別な支援を要する児童分
次のいずれかの要件を満たす児童が利用する際に、職員配置基準に基づく職員配置以上に教育・保育従事者を配置する場合 ①教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童 ②特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障がいに関する専門的知見を有する者による意見等により障がいを有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市長が認める児童 | 児童1人当たり日額
4,000円 |