○出雲市緊急通報装置設置費補助金交付要綱
(平成28年出雲市告示第104号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、住み慣れた地域での安心・安全な在宅生活の継続を支援することを目的として、高齢者世帯又は重度の身体障がい者のみの世帯等に対して、民間の緊急通報サービス(以下「サービス」という。)を利用するための緊急通報装置の設置に係る費用を助成することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象サービス等)
第2条 補助の対象となるサービス及び費用は、警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第6項に規定する機械警備業を営む警備業者(以下「警備業者」という。)が行う緊急時に迅速かつ適切に対応することが可能な緊急通報サービス(火災検知サービスを含む。)で、出雲市全域で実施することが可能であると市長が認めたサービスを利用する場合における機器の初期設置費用(以下「設置費用」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、前条に定めるサービスを利用する市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、住民税非課税世帯に属するものとする。
(1) 一人暮らし高齢者(65才以上の者をいう。以下同じ。)
(2) 一人暮らし高齢者世帯に準ずる世帯に属する者
(3) 重度身体障がい者のみで構成される世帯に属する者
(4) 高齢者と障がい者のみで構成される世帯に属する者
(5) その他市長が特に必要と認める者
(補助金の額)
第4条 補助金の額については、各警備会社の基本サービス設置費用のみを補助する。ただし、22,000円を世帯の上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、添付書類を添えて、緊急通報装置設置費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項に規定する交付申請は、同一年度において世帯当たり1回に限り行うことができるものとする。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、緊急通報装置設置費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。
(受領の委任)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金の受領の権限を第2条に規定するサービスを提供する警備業者(以下「サービス提供警備業者」という。)に委任することができる。
[第2条]
第8条 前条の規定により補助金の受領の権限を委任する交付決定者は、サービス提供警備業者に対し交付決定通知書を提出するとともに、市長に対して緊急通報装置設置費補助金受領委任状(様式第3号)を提出しなければならない。
(協定)
第9条 補助金の受領委任を受けようとするサービス提供警備業者は、あらかじめ市長と協定書(様式第4号)を締結しておかなければならない。
(変更申請)
第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ補助金等計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)に関係書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等に要する予算の変更をするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止するとき。
2 市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付決定の内容を変更すべきと認めたときは、補助金の変更交付(中止)決定を行い、緊急通報装置設置補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、添付書類を添えて、緊急通報装置設置費補助金実績報告書(様式第7号)を、市長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を緊急通報装置設置費補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。
(請求)
第13条 補助金の交付を受けようとする交付決定者は、緊急通報装置設置費補助金交付請求書(様式第9号)により市長に請求するものとする。
2 補助金の交付を受けようとする第7条の規定により補助金の受領の委任を受けたサービス提供警備業者は、緊急通報装置設置費補助金委任払請求書(様式第10号)及び緊急通報装置設置費補助金集計表(様式第11号)により市長に請求するものとする。
[第7条]
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(出雲市緊急通報装置貸与事業実施要綱の廃止)
2 出雲市緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成20年出雲市告示第426号。以下「旧貸与要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に、旧貸与要綱の規定に基づき緊急通報装置の貸与を受けている者については、この要綱の施行後も平成28年12月31日まで従前の例により貸与を受けることができる。
(平成28年度における特例措置)
4 この要綱の施行の際現に、旧貸与要綱の規定に基づき緊急通報装置の貸与を受けている者で、この要綱に規定するサービスへ移行した者(平成29年3月31日までに移行した者に限る。)は、第3条の規定にかかわらず補助対象者とみなす。
(この要綱の失効)
5 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成31年1月17日告示第35号)
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この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月25日告示第117号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月9日告示第48号)
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この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月21日告示第60号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。