○出雲市障害者差別解消支援地域協議会の設置及び運営に関する要綱
(平成28年出雲市告示第52号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第17条の規定により設置する出雲市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 第1条の目的を達するため、必要な情報を共有するとともに、障がい者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を行うこと。
[第1条]
(2) 前号に規定する取組に関し、特に必要があると認めるものについて、出雲市障害者施策推進協議会に報告し、協議を行うこと。
(3) 第1号に規定する情報の共有及び前号に規定する協議を行うため必要があると認めるとき、又は市及び関係機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組に関し他の関係機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、当該関係機関等に対し、相談を行った障がい者及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めること。
(4) 障がいを理由とする差別を解消するための取組に関する関係機関の連携及び協力体制の構築を図ること。
(組織)
第4条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、出雲市障害者施策推進協議会設置条例(平成26年出雲市条例第36号)に規定する出雲市障害者施策推進協議会の委員をもって充てるものとし、市長が委嘱する。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者のうちから、委員を委嘱することができる。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人及びその他の団体の代表者
(2) 識見を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、出雲市障害者施策推進協議会の委員の任期と同一とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、出雲市障害者施策推進協議会の会長をもって充てる。
3 副会長は、出雲市障害者施策推進協議会の副会長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(ケース検討会議)
第6条 協議会は、障がいを理由とする差別を解消するための個々の相談及び当該相談に係る事例の具体的な対応を検討するに当たり、次に掲げる事項について協議するため、ケース検討会議を置く。
(1) 障がいを理由とする差別を解消するための相談事案に関する状況確認
(2) 前号の事案に関する対応方針及び支援内容の検討並びに助言
(3) その他障がいを理由とする差別を解消するための必要な事項
2 ケース検討会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
3 ケース検討会議は、個々の事案ごとに、当該支援に関係する関係機関等の担当者及び協議会の委員3人以上をもって組織する。
4 ケース検討会議に属すべき委員は、会長が定める。
5 ケース検討会議は、必要があると認めるときは、ケース検討会議を構成する者以外の者に対し、会議への出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、ケース検討会議の協議過程において知り得た情報を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
6 ケース検討会議は、当該事案に関する検討を行い、その結果を協議会に報告する。
(守秘義務)
第7条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉推進課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。附 則
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。