○出雲市防犯カメラの管理及び運用に関する要綱
(平成28年出雲市告示第99号)
改正
令和5年9月29日告示第398号
(趣旨)
第1条 この要綱は、街頭及び公共施設における犯罪を未然に防止し、安全、安心なまちづくりを推進することを目的として市が設置する防犯カメラを適正に管理及び運用し、プライバシーを保護するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪を未然に防止し、安全、安心なまちづくりを推進することを目的として市が公共の施設又は場所(通常立ち入れない場所を監視する目的で設置するものを除く。)に継続的に設置する撮影装置であって、撮影した映像を録画する機能を有するものをいう。
(2) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業、病院事業並びに消防本部をいう。
(設置場所)
第3条 防犯カメラは、犯罪予防の効果の向上と個人のプライバシー保護との調和を図り、市長が特に認める場所に設置する。
2 防犯カメラを設置するときは、見やすい場所に防犯カメラが設置されている旨をわかりやすく表示するものとする。
(管理及び運用)
第4条 実施機関は、防犯カメラの適切な管理及び運用を図るため、管理運用責任者を置かなければならない。
2 管理運用責任者は、防犯カメラの管理を担当する課等の長をもって充てる。
3 管理運用責任者は、防犯カメラの運用に関する事務を管理運用責任者の属する課等の職員(以下「運用担当職員」という。)に担当させることができる。
4 管理運用責任者及び運用担当職員は、防犯カメラの適切な運用及び保守管理に努め、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(指定管理者に係る措置)
第5条 実施機関は、防犯カメラを設置している施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、防犯カメラの運用に関する事務を当該指定管理者に行わせることができる。この場合において、実施機関は、基本協定書等に指定管理者が遵守すべき事項を明記する等個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務を指定管理者に行わせる場合は、実施機関は、指定管理者に対し、防犯カメラの運用の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(映像の保存等)
第6条 録画した映像の保存及び取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 映像の保存期間は、30日以内とする。
(2) 保存期間の満了した映像の消去は、原則として、新たな映像を上書きする方法によって行わなければならない。
(3) SDカード等の記録媒体を交換及び処分する場合は、保存されている映像を完全に消去した後、行わなければならない。
(映像閲覧の申請)
第7条 防犯カメラに記録された映像の閲覧(以下「映像閲覧」という。)をしようとする者は、防犯カメラ映像閲覧申請書(様式第1号)により、実施機関に申請しなければならない。
(映像閲覧の許可)
第8条 実施機関は、前条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、条件を付して映像閲覧の許可をすることができる。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、映像閲覧につき相当の理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(映像閲覧の許可の通知)
第9条 実施機関は、前条の規定により映像閲覧の許可をした場合は、当該申請者に対し、防犯カメラ映像閲覧許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(映像閲覧の方法)
第10条 映像閲覧は、管理運用責任者又は運用担当職員の立会いのもとで行わなければならない。
(映像提供の申請)
第11条 防犯カメラに記録された映像の提供(以下「映像提供」という。)を受けようとする者は、防犯カメラ映像提供申請書(様式第3号)により、実施機関に申請しなければならない。
(映像提供の許可)
第12条 実施機関は、第8条各号のいずれかに該当する場合に限り、条件を付して映像提供の許可をすることができる。この場合において、同条4号中「映像閲覧」とあるのは「映像提供」と読み替えるものとする。
(映像提供の許可の通知)
第13条 実施機関は、前条の規定により映像提供の許可をした場合は、当該申請者に対し、防犯カメラ映像提供許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(映像提供の方法)
第14条 映像提供は、管理運用責任者又は運用担当職員の立会いのもとで行わなければならない。
2 映像提供に要する経費は、申請者の負担とする。
3 映像提供を受けた者は、実施機関に、防犯カメラ映像受領書(様式第5号)を提出しなければならない。
(守秘義務)
第15条 映像閲覧をした者又は映像提供を受けた者は、映像閲覧又は映像提供によって知り得た情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(苦情の処理)
第16条 実施機関は、防犯カメラの管理及び運用に関する苦情を受けたときは、適切かつ迅速な処置に努めなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの取扱いに関して必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年3月16日から施行する。
(出雲市駅等防犯カメラ取扱い要綱及び国民宿舎国引荘防犯カメラ取扱要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 出雲市駅等防犯カメラ取扱い要綱(平成17年出雲市告示第35号)
(2) 国民宿舎国引荘防犯カメラ取扱要綱(平成22年出雲市告示第411号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による廃止前の出雲市駅等防犯カメラ取扱い要綱又は国民宿舎国引荘防犯カメラ取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年9月29日告示第398号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第9条関係)

様式第3号(第11条関係)

様式第4号(第13条関係)

様式第5号(第14条関係)