○出雲市管理不全空家等及び特定空家等に対する措置の手続に関する規則
(平成28年出雲市規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、本市における管理不全空家等及び特定空家等に対する措置の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、法において使用する用語の例による。
(報告徴収)
第3条 法第9条第2項の規定により、空家等の所有者に対し、当該空家等に関する事項を報告させようとするときは、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の報告の求めに対する報告は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)により行うものとする。
(立入調査)
第4条 法第9条第3項の規定により、立入調査を実施しようとするときは、立入調査を実施する日の5日前までに、当該空家等の所有者等に立入調査実施通知書(様式第3号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分に説明するものとする。
2 法第9条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第4号)によるものとする。
(指導)
第5条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による指導は、指導書(様式第6号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)により行うものとする。
(命令に係る事前の通知)
第7条 法第22条第4項の規定による通知書は、命令に係る事前通知書(様式第9号)により行うものとする。
(命令)
第8条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。
(意見書の提出)
第9条 法第22条第4項の規定による意見書及び自己に有利な証拠の提出は、意見書(様式第11号)により行うものとする。
(意見聴取の請求)
第10条 法第22条第5項の規定により意見の聴取の請求は、公開による意見の聴取に関する請求書(様式第12号)により行うものとする。
(意見聴取の通知及び公告)
第11条 法第22条第7項の規定による通知は、公開による意見の聴取に関する通知書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第22条第7項の規定による公告は、出雲市公告式条例(平成17年出雲市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。
(代理人の出席)
第12条 意見の聴取の請求をした者が代理人を出席させる場合は、代理人(弁護人)出席届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の代理人(弁護人)出席届には、委任状(様式第15号)を添付しなければならない。
(標識の設置)
第13条 法第22条第13項の規定による公示は、標識(様式第16号)により行うものとする。
(戒告)
第14条 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書は、戒告書(様式第17号)とする。
(代執行令書等)
第15条 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、代執行令書(様式第18号)によるものとする。
2 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第19号)とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月13日規則第49号)
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この規則は、令和5年12月13日から施行する。